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行政書士試験 判例について

f272の回答

  • f272
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回答No.1

昭和31年7月18日最高裁判所判決ですね。 昭和25(オ)206 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/057171_hanrei.pdf その解説の意味がつかみかねるとは?特に難しい言葉もないし,言い回しも平易だと思うのですが... 帰化の許可に関しては当時の法律によれば内務大臣の権限です。そして所定の条件を具備するかどうか審査して,条件を具備すると認められる場合には許可することになっていました。この事件では条件を具備しないのに帰化の許可が与えられたので,その許可処分は無効であることの確認を求めています。 しかし外観的形式としては有効であるように見える許可処分です。そのような外観を有する行政処分は,その処分に関し違法の点があつたとしても,その違法が重大且つ明白である場合でなければ法律上当然無効となすべきではない,と判断しました。 その判例の解説として、 帰化許可にあたって大臣の認定に誤りがあったとしても、当該国家機関の権限内に属する行為であり、外形的に形式上の逸脱がない以上、重大かつ明白な違法とはいえず、当然に無効とまではいえない。 とあるのは最高裁判所で判示されたこととは,少し異なります。その解説では 1.大臣の認定に誤りあり 2.権限内 3.外形的に形式上の逸脱なし のときは 1.重大かつ明白な違法とはいえない 2.当然に無効とまではいえない としていますが,最高裁の判例上は 1.大臣の認定に誤りあり 2.権限内 3.外形的に形式上の逸脱なし 4.重大かつ明白な違法とはいえない のときは 1.当然に無効とはいえない となっています。

momomin0516
質問者

お礼

おこたえくださり、ありがとうございます!! 具体的なことをおしえてくださってありがとうございます。 この詳細がわからないと、解説だけよんでても言葉が抽象的すぎて(わたしには)、よくわからなくなっちゃうんです。 解説の解説も!!ありがとうございます。すごい着眼点ですよね~私のテキスト、間違ってるとこあるんやろか?と不安にもなりますが…試験まであと少しなので、ここで質問とばして、解答をいただき、とにかく過去問をといていこうとおもいます。 ありがとうございました!!

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