• 締切済み

行政書士試験 判例について

いつもお世話になっております! ヨロシクお願いいたします。 行政書士試験のために毎日勉強を頑張ってます! 手持ちのテキストですが、わからないところがあったので質問です。 31.7.18の判例ですが(検索しましたがどんな判例かわからず…機械にうといから?!ですかね汗) その判例の解説として、 帰化許可にあたって大臣の認定に誤りがあったとしても、当該国家機関の権限内に属する行為であり、外形的に形式上の逸脱がない以上、重大かつ明白な違法とはいえず、当然に無効とまではいえない。 とだけ、解説にはありました。 解説の意味がつかみかねるので、易しい解説をお願いしたいのですが…ヨロシクお願いいたします。

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.2

森川キャサリーン事件、もうやりました? これも法律試験には大事、と思います。 https://togetter.com/li/1024750 この情報が僕にはわかりやすかったんですけど ポイントは ※1:行政処分の公定力    裁判所が取り消すまでは、有効 ※2:違法な行政処分であっても、無効でない限り有効    無効ではないならば、裁判所は取り消せない のようなスッキリしないこと、と思います。 帰化許可にあたって大臣の認定に誤りがあったとしても   ↓ 違法です! しかし 当該国家機関の権限内に属する行為であり 外形的に形式上の逸脱がない以上 重大かつ明白な違法とはいえず 当然に無効とまではいえない。   ↓ 重大かつ明白な違法とはいえず 違法なんだけど、無効でない 裁判所側から考えたんですけど ご指摘の31.7.18の判例・・ガントレット事件では 重国籍防止条件に違反する帰化の許可が違法 なんだけど、無効でない という判断をする。 イギリスに国籍があるのだから、日本国籍を与える とする帰化を許可したことは無効では? という訴えを起こす。 裁判では 違法だけど、無効でない! 裁判所は、取り消さない!! それが 行政処分の公定力 なんですけど 戦争前も戦争中も国家が国民に対して 強い強制力があった方が、うまくゆく。 裁判所が、この人死刑にする、と判断しますけど これを行政が阻止できない。 それと同じようなもので 行政も公益のために仕事してるんだから それを信じて、違法かも?・・・だけど いちお、裁判所が取り消すまでは 有効なものにしよう 裁判所が判断して、無効でないならば取り消せない。 でも、明らかにおかしな行政処分 重大かつ明白な違法は、公定力がないのだから 当然に無効です。 違法だ!・・・とゆってるのは司法であって 行政としては、公益のために処分をしないと 世の中めちゃくちゃになっちゃう。 なので、処分する。 のような、それが三権分立と思います。 ただ、公定力が効かないことがあって 1、重大かつ明白な歌詞のある行政行為 2、国家賠償 3、刑事裁判 この3つには 公定力がない です。 今回のご質問を易しくいゆうと 裁判所側からみて 違法だけど、無効でない。 無効にできない、日本帰化許可OKは有効は判断です。 イギリスの判例を調べるのは、知るのは難しかった。 戦争中の敵国日本に帰化しても、イギリス国籍がある それがイギリス判例としても 日本行政の判断、帰化を許可する は、有効なのです。 みたいになるかな?・・・と思います。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!!! なるほどー!!!うんうん、そぉいうことなんですね。さすがおにーさんですね、 私の中の知識がおぉっ?!! と反応してましたよ~!! 公定力。ここででてきてるんですね??!! うわー、なるほどそぉいう仕組みになってるんですね~びっくりして、楽しくなっちゃいました。。 ありがとうございます。 法律ってワケわからんけどたのしいです!! ご協力、ありがとうございます!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

昭和31年7月18日最高裁判所判決ですね。 昭和25(オ)206 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/057171_hanrei.pdf その解説の意味がつかみかねるとは?特に難しい言葉もないし,言い回しも平易だと思うのですが... 帰化の許可に関しては当時の法律によれば内務大臣の権限です。そして所定の条件を具備するかどうか審査して,条件を具備すると認められる場合には許可することになっていました。この事件では条件を具備しないのに帰化の許可が与えられたので,その許可処分は無効であることの確認を求めています。 しかし外観的形式としては有効であるように見える許可処分です。そのような外観を有する行政処分は,その処分に関し違法の点があつたとしても,その違法が重大且つ明白である場合でなければ法律上当然無効となすべきではない,と判断しました。 その判例の解説として、 帰化許可にあたって大臣の認定に誤りがあったとしても、当該国家機関の権限内に属する行為であり、外形的に形式上の逸脱がない以上、重大かつ明白な違法とはいえず、当然に無効とまではいえない。 とあるのは最高裁判所で判示されたこととは,少し異なります。その解説では 1.大臣の認定に誤りあり 2.権限内 3.外形的に形式上の逸脱なし のときは 1.重大かつ明白な違法とはいえない 2.当然に無効とまではいえない としていますが,最高裁の判例上は 1.大臣の認定に誤りあり 2.権限内 3.外形的に形式上の逸脱なし 4.重大かつ明白な違法とはいえない のときは 1.当然に無効とはいえない となっています。

momomin0516
質問者

お礼

おこたえくださり、ありがとうございます!! 具体的なことをおしえてくださってありがとうございます。 この詳細がわからないと、解説だけよんでても言葉が抽象的すぎて(わたしには)、よくわからなくなっちゃうんです。 解説の解説も!!ありがとうございます。すごい着眼点ですよね~私のテキスト、間違ってるとこあるんやろか?と不安にもなりますが…試験まであと少しなので、ここで質問とばして、解答をいただき、とにかく過去問をといていこうとおもいます。 ありがとうございました!!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう