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行政法の大家である塩野先生によれば、 1、国、公共団体が管理していても、公の用に供されていない物は 国家賠償法2条の営造物ではない。 したがって、国の有する普通財産によって生じた損害は 民法717条によって賠償されることになる。 2、公の営造物には、動産も含まれる ・・・・ とありあます。 塩野 行政法II(4班)p301 この程度の質問は教科書を調べればすぐにわかりますので 近くに図書館があるなら調べることをお勧めします。 その方が質問者さまの力になると思います。 また、予備校の出している本は多くは受験生や司法試験崩れの スタッフが作っているので間違っていることもありますので ご注意ください。 (塩野先生以外の説もあるのかもしれませんが) 行政書士試験の勉強、頑張ってください。
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