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行政法の勉強をしています。

国家賠償法2条は、公の営造物の設置・管理の瑕疵に基づく責任を規定しています。 ある行政書士試験の問題集の解説の中で「国家賠償法2条にいう公の営造物には、 特定の行政上の用に供せられている正規に管理されている行政財産だけでなく 普通財産(行政財産以外の国公有財産)も含まれることがある」との説明がありました。 しかしながら、某行政法のテキストには「普通財産は公の営造物にあたらない」とあります。 勉強を始めたばかりで混乱しています。 どなたか分かりやすくアドバイスをお願いします。

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  • 87miyabi
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回答No.1

行政法の大家である塩野先生によれば、 1、国、公共団体が管理していても、公の用に供されていない物は 国家賠償法2条の営造物ではない。 したがって、国の有する普通財産によって生じた損害は 民法717条によって賠償されることになる。 2、公の営造物には、動産も含まれる ・・・・ とありあます。 塩野 行政法II(4班)p301 この程度の質問は教科書を調べればすぐにわかりますので 近くに図書館があるなら調べることをお勧めします。 その方が質問者さまの力になると思います。 また、予備校の出している本は多くは受験生や司法試験崩れの スタッフが作っているので間違っていることもありますので ご注意ください。 (塩野先生以外の説もあるのかもしれませんが) 行政書士試験の勉強、頑張ってください。

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