- ベストアンサー
行政書士法人の同族会社になり得ない理由
- 行政書士法人は、法律上の規定から同族会社に該当しないため、法人税法上の同族会社になり得ない。
- 行政書士法第13条の21には商法規定が準用されており、同族会社に関する規定は存在しない。
- 行政書士法人の手引書では、法律上の規定に基づき、行政書士法人が同族会社になり得ないと明記している。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
問題ないと思います。 まず解釈の誤りとして「行政書士法人は、法に商法52条・・」とある法とは、行政書士法の全体を指すもので、第13条の21に限定されるものではありません。(そのように記載されていません) 次に会社と法人の違いです。会社と法人では法人のほうが広義です。法人には「公法人」「私法人」があり、私法人には「公益法人(社団・財団)」「中間法人(労働組合等:社団)」「営利法人(社団)」があります。会社とは旧商法第52条に定める営利性(商行為を営む)と社団性をもつもの、すなわち営利社団法人を言うことはご存じのことと思います。 3つめは準用についてです。「準用」とは、「本来はa(会社)という事項について規定しているA(商法)という法令の規定を、a(会社)に類似するが、本質上これとは違うb(行政書士法人)という事項に、多少法令に修飾を加えつつ当てはめること」です。ちなみに「適用」は、Aという法令を、本来その法令が対象としているaに対して当てはめること。 まとめです。行政書士法人は、営利性かつ社団性を持つ点で、「会社」に類似はしていますが、行政書士法(全体)において、旧商法第52条を準用していないことで、商法の言う「会社」には当たらない。従って、法人税法第2条第10号に定める同族会社の定義の「会社」にも当てはまらない。(法人税法上のいう内国法人には該当するが)よって、同族会社には当てはまらない・・となるわけです。 なお、旧商法と書いてあるとおり、5月1日より会社法が施行され、この中では第2条1項において、会社を株式会社、合名会社、合資会社、合同会社に限定列挙されて定義されています。また、第3条において社団性(1人会社の問題があり)も必要とされません。結構変わりますね! なお、当然のことですが、同族会社に当たらないので、今回の特定同族会社に関してもこれに当たりません。このことは下記のように税理士会(調査研究部)の見解も以上の私の解釈と同じ論拠です。 法人税法2条各号では、「会社」と「法人」と言う言葉を使い分けています。2条10号では明確に「会社」という表現を用いているので、同族会社とは、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社・合同会社等を前提としています。 従いまして、医療法人・弁護士法人・税理士法人等については、法人であるが会社ではないため、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入は適用されないと解することが出来ると思います。
お礼
このたびは、ありがとうございました。 大変参考になりました。