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同族会社の判定

 何時も参考にさせて頂いております。  法人税の基本的なことについて伺います。  当社は、昨年に社長の死亡により、ある会社に買収されました。前年までは、完全な同族会社でした。 現在は発行株式数が8万株で、うち買収を行った親会社が7万7千株、役員1名が3千株を保有しております。(議決権も同数)よって、別表二に記載されております株主は2名です、  そこで伺いたいのですが、当社の場合、法人税法でいう同族会社に該当するのでしょうか??? 同族というと同じ身内・・というイメージがあり、どうも納得できないのですが・・・・宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

> 当社の株を保有している親会社は非同族会社なのですが、 > この場合、当社は留保金課税をも負担する必要があるのでしょうか? 御社は同族会社には該当しますが、留保金課税の対象となる「特定同族会社」には該当しないと思われます。 「特定同族会社」について、簡潔にまとめてあるサイトを見つけましたので、リンクを貼っておきます。

参考URL:
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0606/news060616_01.html
yoshi181yoshi
質問者

お礼

御回答有難う御座いました。 参考になりました。サイトも有難う御座いました。改めて確認する事も出来ました。。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>親会社は非同族会社なのですが、この場合、当社は留保金課税をも負担する必要があるのでしょうか??? 私が調べた限りでは、同族会社判定の大株主である親会社が非同族会社である場合であっても、子会社は留保金課税を免れることはできないようです。しかし、正確を期すために顧問税理士または税務署にご確認下さい。

yoshi181yoshi
質問者

お礼

補足にまでお付き合い頂き有難う御座いました。 大変助かりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

法人税法第二条第十号で、 同族会社とは「会社の株主等(略)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(略)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社」と定義しております。 また法人税法施行令第四条第一項では、 法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 一  株主等の親族 二  株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三  株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人 四  前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 五  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 第二項  法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。 一  以下、略 と同族関係者の範囲を定めております。 以上のように第一義的には、株式が少数の株主の寡占状態にあるか否かによって「同族会社」か否かが判定されます。 ですから御社の場合は、発行済株式8万株のうち、親会社一社で既に7万7千株(50%超)を所有していますので、「同じ身内か親族か」を論じる以前に完全なる同族会社です

yoshi181yoshi
質問者

お礼

 早速のご回答有難う御座います。  当社が同属会社に該当するという事は解りました。  改めて伺いたいのですが、当社の株を保有している親会社は非同族会社なのですが、この場合、当社は留保金課税をも負担する必要があるのでしょうか???   改めまして宜しく願います。

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