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行政書士資格勉強中。法人について。
行政書士資格勉強中。法人について。 お世話になります。法人について質問させてください。 法人を、「国から補助を受けない法人」と、「国から一部でも補助を受けている法人」と大別したとするならば、「国から補助を受けない法人」は、会社の他に何がありますか? また、「国から補助を受けない法人」が会社以外にあったとして、なぜ会社のような形態をとらないのでしょうか?なんらかのメリットがあるからでしょうか(税金を払わなくてよいとか)?
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本件は、法人の種別の問題ではなく、個々の法人の問題です。 公益法人であろうと社会福祉法人であろうと、国から補助を受けていない法人は多々存在します。 そもそも法人は、法人の目的によって種別が分かれてますので、目的に合った種別の法人を設立することとなります。 営利事業→会社 非営利事業全般→一般社団法人・一般財団法人 社会福祉事業→社会福祉事業 病院経営→医療法人 公益目的事業→公益社団法人・公益財団法人 ・・・などなど。 なお、目的によっては、設立可能な法人種別が複数存在することもあります。 そういった場合には、設立要件に合致しているかどうかとか、どちらが制度上のメリットを活かせるかなどについて検討して、選択することとなります。 税金の優遇をメリットと考えるケースもあるでしょうし、事務手続が簡単ということメリットと考えるケースもあるでしょうから、何をもってメリットとするかは個々のケースで異なることとなるでしょう。
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お礼の返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 よくわかりました。ありがとうございました。