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行政財産の譲与について

公有財産は普通財産と行政財産に分けられています。行政財産を処分するには普通財産に用途変更するらしいですが、例えば、市道を県道に変更する場合、市は、一度、普通財産に用途廃止したあと、県に寄附しなければなららないでしょうか。または行政財産のまま、県に寄附することが可能でしょうか。ご教授ください。

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回答No.3

廃止する必要があります。 現に、品川町と登記されている土地について  昭和7年東京市編入・18年承継 東京都ですが 品川区に譲与する前提で廃止されています。  公園・学校用地など。 国から、市町村に、水路・里道などが 移管されていますが、これも廃止しています。 なお、本件も、市道の廃止告示を経て、 県道に移管されます。

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その他の回答 (4)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.5

容易に、水路の用途を廃止することはできないし、 できたにしても、その「財産権」を自由に「処分」することができないという意味です。

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  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

その昔(10年くらい前)、下位の公共団体が、上位の公共団体に「寄付」することを禁じていた法律がありましたが、今回、探してみましたが、改正されているのか、探し出す事ができませんでした。 ただ、地財法27条の2あたりで、一定条件のもと、「寄付」は制限されているように読めますが、もう少し深く読み込む必要がありそうです。 さて、他の方もかかれていますが、道路拡幅工事等で、市道との交差点部分も拡幅されますが、この場合、市道部分が県道・府道等に取り込まれることがあります。その場合、市所有地があっても、寄付によって所有権を移転させる事はあまり見受けられないと思われます。 どちらかといえば、そのまま「放置」されているように思われます。しかし、上記した地財法に違反する可能性もありそうです。やはり、研究が必要なようです。 さて、「水路」ですが、一般的に「水路」の用途廃止は、可能なのでしょうか? つまり、この場合問題となるのは、「青線」の場合です。 その市が、水路敷地を買収して、有地番として水路を建設した場合は、その水路を用途廃止する事自体、「適化法」に抵触するように思われます。したがって、そのような水路の用途廃止は、できない可能性が高そうです。 敷地が青線である水路・・・・ これは、その底地の所有権は、国となります。 用途廃止するなら、その水路は基本的には、国に所有権があります。(市町に対して「むだいかふ」されている場合は、市町の所有ですが) この場合、一定の条件下なら市町の所有権が認められますが、その条件の問題もありそうです。 想定があまりにも、多数あり答えに窮するのが、答えのようです。

kutakutakuta
質問者

お礼

ありがとうございます。確か国に寄附してはいけないような法律があったような。。やはり一度普通財産に戻してから、県に寄附したほうが正解ですかな・・・?

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 市から県に土地を寄付すること自体,あまりありえないことです。  政令指定都市以外の市は,河川管理者ではありませんよね。市が管理しているのは河川法の適用のない水路です。水路と河川は用途が異なると考えるべきではないでしょうか。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S39/167.HTM
kutakutakuta
質問者

補足

ありがとうございます。水路の間違えでした。市の水路を県に引き渡す状況になった場合、市は用途廃止するかが議論の問題となっています・・。すみません。

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 譲与とは,上位の団体から下位又は同等の団体に無償で譲ることを言います。  県は市より上位の団体ですから,市から県に譲与することはできなかったと思います。確か,地方財政法でそのように決まっていたと思います。  市道が県道に昇格する場合,市道は廃止せず,県道を新たに認定します。市道は全線重用となりますが,市の法定公共物のままですので,道路敷地を県に渡す必要がなくなると思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/109.HTM
kutakutakuta
質問者

補足

ありがとうございます。勉強になりました。例えば、河川の土地を市が県に寄附する場合は、どうでしょう?用途廃止する必要あるのでしょうか?そのまま、河川の用途を引き継ぐという形で、行政財産のまま、寄附することが可能でしょうか?押しえてください。

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