地方自治法226条の加入金とは?

このQ&Aのポイント
  • 地方自治法226条の加入金は、市町村が公有財産の使用を許可した者から徴収する料金です。
  • 地方自治法226条では、市町村が公有財産の使用に対して使用料を徴収することもできます。
  • また、地方自治法226条では、旧慣により市町村の住民が特定の公有財産を使用する権利を有している場合には、その旧慣に基づいて加入金を徴収することもできます。
回答を見る
  • ベストアンサー

地方自治法226条の加入金について

地方自治法226条の加入金が、イメージ的につかめません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 (旧慣使用の使用料及び加入金) 第二百二十六条  市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。 (旧慣による公有財産の使用) 第二百三十八条の六  旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。 2  前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#192912
noname#192912
回答No.1

加入金とは、水道や下水道を利用する場合に納付する権利金のようなものです。 旧慣の部分については、例えば市町村の合併があって、金額が変わっても、そのままでいいですよ。金額を変更する場合には、議会の承認が必要ですよ。 というようなことが書いてあります。 大変、ざっぱくですが。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 地方自治法226条の加入金について

    法律初学者です。 地方自治法226条「市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。 」にある加入金の具体例をご教示願います。

  • 地方自治法第155条

    地方自治法第155条で、市町村長は「条例で、支所または出張所を設けることができる。」とありますが、最近、市町村では住民の利便性向上のため、土・日曜日にもショッピングセンター内や駅構内において「行政サービスコーナー」や「市民サービスセンター」などを設置し、住民異動や戸籍証明、税の証明や納税処理などの簡易的な窓口業務を行っています。 そこで質問なのですが、これらの扱いは支所または出張所と思われますが、ほとんどの市町村では条例ではなく規則で取り扱っています。これは、いわゆる箱物を建てるわけではなく、ショッピングセンターなどのスペースを間借りしての設置だから規則でもいいということでしょうか。条例だと議会の議決が必要となるので面倒くさいから規則としているのでしょうか。法的根拠のようなものはあるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

  • 地方自治法第180条1項について

    地方自治法第180条1項ある「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの」とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第百八十条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 ○2  前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

  • 地方自治法177条1項

    同項(地方自治法177条1項)では「当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。」とあるのですが、どうして「付すことができる。」ではなく「付さなければならない」となっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百七十七条  普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 一  法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 二  非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費 ○2  前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 ○3  第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。

  • 地方自治法242条の2第4項

    同項(地方自治法242条の2第4項)にある「当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」の「当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求 2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。 一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内 四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 3  前項の期間は、不変期間とする。 4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。 9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。 10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。 12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

  • 会社法52条2項について

    同項(会社法52条2項)に「次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。」とあるのですが、これにある「第二号において同じ。」というのは何を意味しているのでしょうか。 もし「2号の場合にも適用する。」の意味であれば、「次に掲げる場合」とあり、これ(次に掲げる場合)は、「1号」「2号」の場合を指すので、同文言(「第二号において同じ。」)は、不要であるように思えるのですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第五十二条  株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。 一  第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合 二  当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合 3  第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

  • 地方自治法の是正の要求について

    地方自治法の是正の要求についてです(地方自治法245条の5)。 同条の第1項1号と第4項では、「(第一号法定受託事務を除く。)」とあるのは、どうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百四十五条の五  各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 2  各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。 一  市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事 二  市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会 三  市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会 3  前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 4  各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 5  普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

  • 地方自治法の問題です。

    次の記述の正誤の指摘と、誤りのある場合は当該箇所の訂正をお願いします (5) 議会は長が召集するが、議長は議会運営委員会の議決を経て、また議員の定数の4分の1以上の者は、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。この場合、長は議会を招集する義務を負うが、具体的にいつ招集するかは長の判断に任されている。 (6) 議会の招集権は長に専属し、いかなる場合も議長その他の者が招集する権限は有しない。 (7) 議会の議員に飲酒運転や暴力事件など私生活上の非行があった場合、議会の規律と品位を傷つけたものであるから、当該議員に対して懲罰を科すことができる。 (8) 議員の自治体との請負関係の制限を定めた兼業禁止規定は、条例により議員の配偶者など一定の親族にもその対象範囲を拡大して適用することができる。

  • 憲法29条、行政事件訴訟

    道路法 (私権の制限) 第四条  道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 (市町村道の意義及びその路線の認定) 第八条  第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 2  市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 で、問題なのは、土地収用法の基準に満たない私有地を市道認定しようとした場合。 本来であれば、行政契約により買い取るか、賃貸借、使用貸借契約を結ぶ筈なのですが、昔は、あいまいで、黙って市道認定してしまったようです。http://togami.org/html/gikai/jimoto.html この場合、憲法98条一項を基に無効を主張したい場合、無効確認、当事者訴訟を提起できるのか?(適用違憲なのでしょうか?) また、憲法29条3項を基に補償請求できるのでしょうか? それも、無理な場合国家賠償法で請求すると言う事でしょうか?

  • 地方自治法244条の3第1項についてです。

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)1項の「また」とは(「また、関係普通地方公共団体との協議により」の部分)、どういう意味で使用されているのでしょうか(「また」がなく、「普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。」とは、どこが異なるのでしょうか。)。 (2)2項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 A市は、B町の公の施設が、「A市」「B町」「『A市、B町』以外」を問わず、どこに設けられていようとも、B町との協議により、当該B町の公の施設を、A市の住民に利用させることができる。 (3)3項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 「1項」「2項」の協議については、A市、B町の双方における議会の議決を経なければならない。=A市とB町が「1項」「2項」の協議をして合意をしたとしても、そのことについて、A市、B町の双方における議会の議決で可決されなければ、効果がない。 (4)その区域外について: ※A市の区域外=A市以外の場所 【参考】 第二百四十四条の三  普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 2  普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 3  前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。