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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法226条の加入金について)

地方自治法226条の加入金とは?

このQ&Aのポイント
  • 地方自治法226条の加入金は、市町村が公有財産の使用を許可した者から徴収する料金です。
  • 地方自治法226条では、市町村が公有財産の使用に対して使用料を徴収することもできます。
  • また、地方自治法226条では、旧慣により市町村の住民が特定の公有財産を使用する権利を有している場合には、その旧慣に基づいて加入金を徴収することもできます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#192912
noname#192912
回答No.1

加入金とは、水道や下水道を利用する場合に納付する権利金のようなものです。 旧慣の部分については、例えば市町村の合併があって、金額が変わっても、そのままでいいですよ。金額を変更する場合には、議会の承認が必要ですよ。 というようなことが書いてあります。 大変、ざっぱくですが。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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