地方自治法244条の3第1項についての質問

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地方自治法244条の3第1項についてです。

以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)1項の「また」とは(「また、関係普通地方公共団体との協議により」の部分)、どういう意味で使用されているのでしょうか(「また」がなく、「普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。」とは、どこが異なるのでしょうか。)。 (2)2項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 A市は、B町の公の施設が、「A市」「B町」「『A市、B町』以外」を問わず、どこに設けられていようとも、B町との協議により、当該B町の公の施設を、A市の住民に利用させることができる。 (3)3項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 「1項」「2項」の協議については、A市、B町の双方における議会の議決を経なければならない。=A市とB町が「1項」「2項」の協議をして合意をしたとしても、そのことについて、A市、B町の双方における議会の議決で可決されなければ、効果がない。 (4)その区域外について: ※A市の区域外=A市以外の場所 【参考】 第二百四十四条の三  普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 2  普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 3  前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

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回答No.1

(1) 「また」で、関係普通地方公共団体との協議にもとづき、区域内での設置を意味するでしょう。 (2) 「どこに設けられていようとも」と言えるかは別として、そういうことでしょう。 (3) 当然です。 複数の普通地方公共団体で協議して、広域連合を形成することがあります。例えば、廃棄物処理施設や火葬場などを共用することがあります。

tenacity
質問者

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ありがとうございました。

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