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地方自治法の問題です。
次の記述の正誤の指摘と、誤りのある場合は当該箇所の訂正をお願いします (5) 議会は長が召集するが、議長は議会運営委員会の議決を経て、また議員の定数の4分の1以上の者は、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。この場合、長は議会を招集する義務を負うが、具体的にいつ招集するかは長の判断に任されている。 (6) 議会の招集権は長に専属し、いかなる場合も議長その他の者が招集する権限は有しない。 (7) 議会の議員に飲酒運転や暴力事件など私生活上の非行があった場合、議会の規律と品位を傷つけたものであるから、当該議員に対して懲罰を科すことができる。 (8) 議員の自治体との請負関係の制限を定めた兼業禁止規定は、条例により議員の配偶者など一定の親族にもその対象範囲を拡大して適用することができる。
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- cypress2012
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回答No.1
回答するのは簡単ですが、ご自分で「地方自治法」を読めば書いてあるので分かります。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO067&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法律の勉強というのは、自分で法律を読むことです。 たとえば、(5)で「いつ招集するかは長の判断に任されている。」というのは「請求のあつた日から二十日以内に」というふうに。