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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方議会の規則の改正に議長は独自の権限を持っていますか?)

地方議会の規則改正に議長は独自の権限を持っていますか?

このQ&Aのポイント
  • 地方議会の規則改正について、議長独自の権限を持つのか疑問があります。議会と議長は別々に規則を制定することができるようで、その意味を確かめたいと考えています。
  • 行政委員会には規則制定の権限があるということは明記されていますが、議会に関する規則については具体的な権限が明確ではありません。
  • 現地方自治法の参考書には、規則という用語は通例的に長の定める法形式を指すとされていますが、議会と議長がそれぞれ独自に規則を制定することが認められているようです。具体的な権限については明記されていないため、さらなる確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

地方自治法 第百三十条-3 前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。 ではだめですか?  

six_darts
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  傍聴に関する規則を  必要に応じて ということなのですね。