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百条委員会は良く聞きますが。98条委員会、百十条委員会もあるんですか?

地方自治法百条の規定に拠り、議会が調査権を発効する「百条委員会」は良く聞きますが、同じく98条や百十条に基づく特別委員会もつくれるのですか? もしできるとすれば、3者の違いは?

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 こんばんは。地方行政に携わる者です。  まず、98条にもとづく検査なのですが、これは通常、定例の決算議会で、決算特別委員会が設けられ、その中で書類調査をする機会が通常設けられますから、100条委員会のように、必要に応じて設置されるものではないです。  次に110条に基づき設置される委員会ですが、これは、通常の事務に関する審議や請願を審査する「常任委員会」に対して、特定の事務で必要な場合に設けられる委員会で、これを「特別委員会」と言い、通常、大半の自治体で何種類か設置されている事が多いと思います。  例えば、感じとしては、「環境保全対策特別委員会」とか「オリンピック招致特別委員会」みたいな、特定の事務を推進する為に設けられるものです。  通常、100条委員会は,「公有財産の払い下げに係る不正疑惑」,「職員採用のあっせんの真相解明」など、不祥事の究明を目的として設置される委員会で、設置される性格が前の二つの委員会とは大きく違います。

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