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地方自治法に定められている監査委員について
地方自治法など全く知らない素人ですがご教授いただけましたら幸いです。会社法では(監査範囲を会計に関するものに限定していない)監査役は取締役会への出席義務があると思いますが、地方自治法での監査委員は、その職務執行の過程で地方公共団体の議会等への参加義務などが課せられるような同様の規定はあるのでしょうか?(会社法383条1項に該当するような条文・規定などがあるのでしょうか?)。素人ながら地方自治法199条あたりから読んでみたのですが、該当するような条文は見つけられませんでした。 拙い文章で申し訳ございませんが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
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- harun1
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回答No.1
議会の一般質問については、教育委員長、選挙管理員長、人事委員長などと同様で 「説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない」(地方自治法第121条)こととされています。 また、監査委員の職務権限に属する住民監査請求(地方自治法第242条)について質問がなされた場合、監査委員は議場に出席して説明しなければなりません。 上記以外は出席する必要も無く、通常は議場に席が用意されていません。 第121条 普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、地方労働委員会の委員農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。
お礼
harun1様。 ご対応の程、ありがとうございます。会社法のような適法性監査の実施のために(意思決定に係る決議に)出席し職務執行を知り、違法または著しく不当な決議がなされるのを防止する、という意図はないのですか…。基本は種々の監査結果を監査報告するという対応と、必要に応じて議場に出席し意見を述べるという形なのですね。 非常に簡潔明瞭に、素人の私でも理解できるご回答でした。 harun1様。迅速なご対応・ご教授の程、本当にありがとうございました。