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国会法15条2項について

「国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の4分の1以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。」 とありますが、ここで言う「会議」とは何の事でしょうか? 臨時会(臨時国会)が開かれる条件と似てますが、臨時会の場合は、議長ではなく内閣が判断・召集するので、国会法15条2項での「会議」は臨時会ではないですよね? 【検索ワード】 憲法

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  • atsea
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回答No.3

まず「会議」とは本会議を指します。これは問題ないです。 ただこの話で肝心なのは「休会」とは何ぞやってことです。 これは、「開会中」に議決をした上で院の活動をお休みしますって制度であって、 常会とか臨時会とか国会の会期、召集とかとは別の話です。 ただ、「休会」という制度は昭和20年代に数回あった程度で 現在ではまったく使われてないものなので、ピンとこないのだろうなぁと思います。 (現在では自然休会という国会の慣習で処理しています)

その他の回答 (3)

回答No.4

 当たり前の話ですが弾劾裁判所や委員会ではないですね。  本会議であり、そのうちの臨時会でしょうね。  内閣の権能としての臨時会召集と仰せの国会法15条2項の定める、義務としての臨時会の召集があるということでしょう。  日本国憲法 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。  国会法15条2項の召集要件をご確認され、対照してみてください。  私は日本国憲法第五十三条による臨時会だと存じます。他に何がありましょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

国会の形態として憲法は、次の三種類を定めています。 常会、臨時会、特別会の三つです。 この他に、国会が休会中の場合、特に必要性を考慮して この規定が設けられました。 これは憲法に根拠がある会ではなく、国会法だけに 根拠を持つ特殊な会です。

回答No.1

国会法でいう「会議」とは、本会議のことです。

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