憲法96条2項とは?要約と解説

このQ&Aのポイント
  • 憲法96条2項は、憲法改正についての手続きを定めています。
  • 特に、憲法改正が承認された場合、天皇は国民の名で改正案を公布しなければなりません。
  • この公布によって、改正案がこの憲法と一体を成すものとして効力を持つことが明確にされます。
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憲法96条2項について

初学者です。 「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」の「この憲法と一体を成すものとして」とは、とは、具体的にやさしくいうと、どういうことでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ※第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

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回答No.3

一般の法律の改正だと「○○法の一部を改正する法律」が公布されて○○法と○○法の一部を改正する法律の2つが並立することになるが。 日本国憲法前文で「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」としているから上の手法では現行憲法と違う規定をする改正憲法も排除されてしまうことになるから第2項をもうけたものと思います。

tenacity
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noname#187562
noname#187562
回答No.2

天皇が一体を成すのではなく、憲法が一体を成すのです。 改正された条項も憲法として一体をなすものである。ということ。 改正憲法も憲法の一部なのですよという極単純な言い回しかとおもわれます。

tenacity
質問者

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

憲法改正の承認がとれたのだから、 現憲法と改正ぶんを一括りにして一つのものとして公布する。

tenacity
質問者

お礼

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