• ベストアンサー

日本国憲法第96条1項について

「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、(略)」ってありますが、衆議院が賛成して、参議院で反対した場合、憲法第59条の2項を準用するんでしょうか?それとも、その時点で、憲法改正の発議は出来ない、ということなんでしょうか? 教えてください。お願い致します。

  • 政治
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

憲法59条で言っているのは 国会の可決で成立する法律案であるので、 拳法の改正は、国会各議院の総議員の三分の二以上の賛成を得ても 国民に提案する改正案にすぎないので、該当しない。 ので、発議できない。 国民投票にかけるには、両院の三分の二以上 賛成得られるくらい議論尽くして納得得なさいということ。

s_1_ta_ddd
質問者

お礼

なるほど、よく理解できました。ご回答を下さいまして、ありがとうございました。 とても役に立ちました。また、機会がございましたら、お世話してください。m(__)m

関連するQ&A

  • 日本国憲法を改正するための手続き

    I日本国憲法を改正するための手続きをどのように変更すべきだと思いますか? (1)各議院の総議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (2)各議院の出席議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (3)各議院の出席議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (4)96条を改正せず、現状のままで良い。 (5)手続きが面倒なので、クーデター起こして憲法を破棄する。 (6)その他 II憲法改正に衆議院の優越を認めるべきだと思いますか?参議院が憲法改正草案を否決した場合、衆議院の議決が国会の議決となり、発議される。 III認めるべきという方に質問。 (1)参議院が、衆議院の可決した憲法改正草案を受け取った後、国会休会中を除いて何日以内に、議決しなければこれを否決されたものとみなすべきでしょう? (2)憲法改正について、両院協議会の開催を義務づけるべきだと思いますか? それとも任意的開催で良いとお考えですか? (3)参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で再議決すべきだと思いますか?それとも衆議院と異なる議決をした時点で衆議院の議決が国会の議決とされ、発議されるべきとお考えですか?衆議院で再議決する場合、賛成に必要な用件を出席議員の三分の二以上の賛成とすべきですか?それとも総議員の三分の二以上の賛成とすべきですか? IV国民投票において、なにをもって過半数の賛成を得たとするべきだと思いますか? (1)有権者全員の過半数(例えば総員が100万人であれば、50万1票以上の賛成を必要とする)。 (2)投票総数の過半数。 (3)有効投票総数(無記入など無効票はカウントしない)の過半数。 できれば理由もお聞かせください。 ソース http://www.nippon-sauce.or.jp/

  • 法律に強い方おねがいします(憲法改正について)

    憲法改正なのですが・・・ 「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し・・・」 とありますが、これは次の2つのうちどちらと考えていいのでしょうか? 1)参議院の総議員3分の2以上+衆議院の総議員の3分の2以上 2)衆議院・参議院も全部ひっくるめて全総議員3分の2以上 のどっちなんでしょうか?

  • 憲法96条2項について

    初学者です。 「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」の「この憲法と一体を成すものとして」とは、とは、具体的にやさしくいうと、どういうことでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ※第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

  • 憲法改正はわかるが、法律改正の手続はどう行うのでしょうか?

    96条に、この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 と改正の手順が明記されています。 そして、 59条には、 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 と59条には、法律の成立手続を定めています。 憲法改正と法律の成立の手続は、明文規定されているから、わかりますが、 では、法律改正の手続って、どのように行うのですかね~? 誰か教えてください。

  • 第九十六条【憲法改正の手続】

    第九十六条【憲法改正の手続】 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 日本国憲法の抜粋です。最後の「その過半数の賛成を必要とする」の、「その」は何を指すのでしょう。この判断しだいでは今回の国民投票法は違憲の可能性もあると思うのですが。

  • 憲法九十九条と憲法改正

    憲法九十九条では、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、公務員の憲法尊重義務を規定しています。 先日、あるラジオ番組でパーソナリティが、憲法九十九条を読めば、国会議員は憲法を尊重しなければいけないのだから、憲法改正をしてはいけない、だから憲法改正はできないと発言していました。 以前、憲法改正に反対する人が同様の発言をしていました。 私は、これはおかしいと考えています。 憲法九十六条では、憲法改正の発議は国会が行い、国民に提案するとなっています。 憲法九十九条は、国会議員等は憲法に逸脱してはいけいないということであって、憲法の定めに従えば憲法改正は可能であると思うのですが、如何でしょうか。 もし、そうでなければ、九十六条と九十九条は互いに矛盾してしまいます。 憲法改正の是非ではなく、憲法上も解釈のついて回答をいただければ幸いです。

  • この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し

    よく国会で2/3以上とか言われますが >各議院の総議員の三分の二以上の賛成 これって 1:衆議院、参議院それぞれの院で2/3をとらねばならない。 これだと、衆院が2/3以上満たしても、参院が2/3以上に満たなければ、国民に発議できないってことになります。 2:衆参ごちゃまぜ、つまり国会議員全員で採決して2/3とらねばならない。 のどっちですか? おまけ: 僕だけでしょうか。。96条わかりにくい日本語だなーって思うの。

  • あらら、憲法96条改正 - 反対68%、賛成31%

    国会の3分の2と国民投票の過半数を集めて憲法96条が改正出来るなら、 そもそも、 最初から96条を改正する必要はないという、 発想自体が自己矛盾した自民党の憲法96条改正案ですが(笑) ネットアンケートで支持政党無し層のアンケート結果が 憲法96条改正 - 反対68%、賛成31% になってますが! 日本と同様に同じような改正条件でも米独仏は戦後95回(米国が6回、フランスが27回、ドイツは59回)も憲法を改正出来てるのに、96条が厳しいから憲法改正ができないなんていうデマまで流して、自民党って、策に溺れました? ↓こちら http://seiji.yahoo.co.jp/vote/result/201305020001/ 改憲の発議要件を定めた憲法96条について、衆参両院議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」へと緩和すべきとの案があります。発議要件を衆参両院議員の「過半数の賛成」とすることに賛成? 反対? 憲法96条改正に反対は68%、賛成は31%(無党派層) 自民党支持層を含む全体でも反対51%、賛成48% さらに、こちらのネットアンケートでは 憲法96条改正に反対78%、賛成22% ですよ! http://zzhh.jp/questions/8 憲法96条の改正に賛成? 反対? | ゼゼヒヒ - インターネット国民投票 参考(米独仏の改正条件) ・アメリカでは上院、下院の3分の2以上の賛成、さらに4分の3以上の州議会での承認。 ・フランスでは各院の過半数の賛成に加え て、政府提案案件の場合、両院合同会議の5分の3以上の賛成、そして国民投票。 ・ドイツでも連邦議会の3分の2以上の賛成、さらに連邦参議院の3分の2以上の賛成。

  • 「憲法50条」「国会法33条」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「憲法50条」の「議院の要求」とはどのような形での要求でしょうか。 例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が釈放を要求した場合もそれにあたるのでしょうか。 (2)「国会法33条」の「その院の許諾」とはどのような形での要求でしょうか。 例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が許諾をした場合もそれにあたるのでしょうか。 【参考】 第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第三十三条  各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

  • 憲法が改正できない理由

    安倍総理が参院選に臨むにあたって、憲法96条の改正を争点の柱にしたいと言ってました。 憲法第96条は憲法改正の手続きを下記のように定めています。 第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 この中にある「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」で発議することが定められています。 安倍総理はこの三分の二の要件が高すぎるので、過半数に緩和すると掲げています。 しかし、本当に日本で憲法が改正できなかったのは、この要件のせいでしょうか? 先進各国は似たような条項があっても、何度か改正しています。 例えば戦後の憲法改正では ・アメリカ 「連邦議会の両院の3分の2の賛成による修正の発議」と「全州の4分の3の州議会の賛成」 改正回数6回 ・ドイツ 「連邦議会の3分の2以上の同意」かつ「連邦参議院の3分の2以上の同意」 改正回数 57回(西ドイツ時代35回) ・フランス 「首相の提案を受けた大統領及び国会議員に競合して属しており、発議された改正案は、両議院によって同一の文言で可決された後に、国民投票で承認されて確定される。」 もしくは、「大統領による法律案の国民投票への付託される。」 改正回数 24回(第五共和国憲法) ・イタリア 「3か月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決」 ただし、国会によるこの手続の後に、一議院の議員の5分の150万人の有権者又は5つの州議会の要求がある場合は、憲法改正は国民投票に付され、有効投票の過半数が承認しない限り改正は成立しない。国会の各議院の2回目の表決で、3分の2の特別多数で憲法改正が可決された場合は国民投票は行わない。改正回数15回 ・中国 「全人代常務委員会又は全人代代表の5分の1以上による提議」かつ「全人代の全代表の3分の2以上の賛成」  改正回数2回 ・韓国 「国会議員の過半数又は大統領の発議による提案」もしくは提案された憲法改正案の大統領による20日間以上の公告」の後「全国会議員の3分の2以上の特別多数による議決(公告日から60 日以内)」かつ、「国民投票における有権者の過半数の投票と投票者過半数の賛成(国会での議決から30日以内) 改正回数 8回(内全面改正6回) 参考http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0687.pdf 上記各国の手続きと較べて、日本国憲法の「両議院の3分の2」と「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」というのは、高すぎるという印象を持たなかったのですが、皆さんはどう思われますか? 高すぎるわけではないと言うことになると、日本で憲法改正ができなかったのは別の理由によるのではと思うのですが、その場合、何が原因だと思われますか?