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第九十六条【憲法改正の手続】
第九十六条【憲法改正の手続】 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 日本国憲法の抜粋です。最後の「その過半数の賛成を必要とする」の、「その」は何を指すのでしょう。この判断しだいでは今回の国民投票法は違憲の可能性もあると思うのですが。
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>「その」は何を指すのでしょう<・・・・ これだけですと分りにくいですので、この前から続いて読みますと、 >特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。< とありますから、後半の、>投票において、その過半数<ですので、 有効投票の過半数だと思います。 ただ、今回衆院で採決された国民投票法案の過半数は、最低投票率無しの過半数ですから、憲法の予定している過半数にはならない危険性もあります。 おそらく憲法が予定している過半数とは、全有権者の過半数を指しているかと思います。 しかし、今回の国民投票法案は、単なる過半数ですから、第96条を条文通り解釈すれば、次のような事も起こりえます。 国民投票率が、極端に低く20%とします。そして、20%の有効投票のうち、憲法改正賛成票が過半数の12%とします。 結果として、全有権者の12%の賛成でも、憲法が改正されてしまう事になります。 この様な憲法改正法案が、近代国家の法律かどうか甚だ疑問です。
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・「国民」の意味について。 日本は国民主権です。主権は憲法を制定できる権利(権力)と言えます。では、主権が国民にあるという場合の「国民」とはなんなのか。 それは、権力の「正当性」の究極の根拠を示す原理である限りにおいては、主権の保持者は、子供を含めた「全国民」と解します。しかし、主権の最終的行使者(憲法改正の決定者)という「権力的契機」においては、実際に政治的意思表示を行う事ができる有権者の総体がその主体です。 すなわち、投票権は権力です。そのため子供に投票権を与えるのは、むしろ危険です。したがって、大人だけが投票という権力を行使できるようにします。しかし、それでは主権者たる「全国民」が認めたものではないのではないかとなります。そこで、投票したのは投票権者だけだが、その投票の結果は「全国民」が承認した事にしようと擬制するのです。一言で言えば現実的妥協です。 余談ですが、「妥協」というのはマイナスなイメージがありますが、民主主義においては決してマイナスではありません。なぜなら、一方の意見が100%呑まれたらそれは独裁になってしまうからです。ですから、妥協は「皆の意見を取り入れる」「バランスをとる」というプラスに捉えることになります。 なお、憲法には国民投票の有効投票の50%なのか、全投票の50%なのか、最低投票率はどうかなどは、決められていませんので、それは法律に委ねられているということになります。したがって、今回の国民投票法案が最低投票率を定めていなくても「憲法」には直接は反しません。ですから、むしろ憲法を改正してそういうことを憲法で明確にするようにするべきだと私は思います。 ・「その」について。 「その」が単数なのは、投票権者の投票は「国民投票」か「選挙の際の投票」のどちらか一方でいいからです。そして、それらの結果は国民の意思と擬制されますので、「その」を国民と言い換えても良いです。つまり、「その」=「国民」=「国民投票の結果」です。 「特別の」とは「憲法を改正するための」といった意味です。 したがって、憲法改正には、国会の発議、国民の承認、天皇の公布の3つの手続が必要です。しかし、今まで国民の承認についての手続が定められていないので今回制定しようということです。 ですから、国民投票法の制定は当たり前のことをやっているだけです。そして、あくまで国民投票法自体は手続法なので、むしろ、96条の要請と言えます。31条に刑事訴訟法が反するとは誰も考えません。むしろ、ないほうが憲法に反します。 ただし、もちろん法の内容が憲法に反するという場合はありえます。 なお、憲法改正には限界があります。 それは、実定憲法よりも自然法が上位にあると考えらているからです。自然法はあの有名なロックが唱えた自然権が基です。 ですから、むちゃくちゃな改正はそもそもできません。といっても、改正の承認は国民が行いますので、国民が承認しなければいいだけです。 以上、乱筆失礼しました。
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ご回答ありがとうございます。 第九十六条【憲法改正の手続】 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案して「その1」承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 「各議院の総議員の」ここには総議員の、とあります。これは他の議決が出席議員の過半数とか、三分の二以上となっているのに比べて厳格であります。 「その1」は国民をさしますよね。 ここで下記を見てください 第九十五条【特別法の住民投票】 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 これもその過半数のそのがどちらとも取れそうに思います。 このように日本国憲法には多くの曖昧さを感じられるので、国民投票法の可決を機会に質問させていただいたしだいです。皆さんありがとうございました。
- kanpyou
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>国民の定義は何か、16歳は国民ではないのか。 間違いなく、16歳も『国民』です。 しかし、意思表示を行う以上、ある程度の独立した意思能力というものが必要です。生まれたばかりの0歳児に憲法問題を問うたとしても、回答はありません。 その独立した意思表示、高度な判断が可能である年齢が「成人(満20歳)」という判断ではないでしょうか。 ただし、国の根本規範である憲法の改正ですので、「もっと若い世代の意見も聞くべきだ」とのことで、18歳に引き下げることが検討されています。
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ご回答ありがとうございます。説明は最後の方のところにて。
- kanpyou
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第一六四回 衆第三〇号 日本国憲法の改正手続に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401030.htm 第166回国会 議案の一覧 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm 上掲法案よると、満20歳となっています。 (投票権) 第三条 日本国民で年齢満二十年以上の者は、国民投票の投票権を有する。 (投票権を有しない者) 第四条 成年被後見人は、国民投票の投票権を有しない。 ・99条で、有効投票の総数、憲法改正に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びに憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知し、 ・126条によって、有効投票の総数の二分の一を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとし、有効投票の総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに内閣総理大臣が当該憲法改正の公布の手続を執らなければならない。 国民投票法の成立確実に 与党修正案、13日に衆院通過 http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/K2007041103470.html 「与党は、参院で連日7時間の審議を重ねて最速27日の成立をめざす。野党は審議入りから反発することは必至だが、遅れても5月下旬までには成立させる方針だ。 与党修正案は(1)国民投票のテーマを憲法改正に限定(2)投票年齢は18歳以上(3)国家公務員法などによる公務員への「政治的行為の制限」を原則適用(4)公務員と教育者の「地位を利用」した運動を禁止――などが柱だ。 法の施行は成立から3年後で、それまでは国会への改憲原案の提出はできず、国会での審議は、それ以降になる。与党はまた、この3年間で選挙権年齢も18歳以上に引き下げる法整備も検討するとしている。」
お礼
早速のご返事ありがとうございます。 私の聞きたかったのは、「その過半数の賛成を必要とする」が、「有効投票総数の過半数の賛成を必要とする」なら判りやすいのですが、投票方法は2種類書いてあり、そのが単数なので、「国民に提案してその承認を経なければならない」の流れから、「その」が国民をさす可能性はあるのか?と思ったのです。 そう考えると国民の定義は何か、16歳は国民ではないのか。特別な国民投票の意味は?国民の過半数となったら?そうなったら改憲の難しさが何倍にもなりますよね。どうも安きに流れすぎていると思ったから質問したのです。
- wodka
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英文で“which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify.”(特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票における過半数の賛成を要する)ですから、「その」とは「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」となります。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。
- nozomi2007
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「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」 の有効投票の過半数です。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。
「特別の国民投票」 又は 「国会の定める選挙の際行はれる投票」です。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。説明は最後の方のところにて。