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民主主義と憲法96条改正について

制度としての民主制は、構成員による選挙と、選挙により選出された議会、その議会での議論と多数決などによる意思決定が典型的である。(Wikipedia - 民主主義 - 制度としての民主制) 原則多数決。恐らく、これが一般的な日本人が理解する民主主義制度でしょう。わたしもその一人です。其れと同じか、其れ以上に、日本=民主主義国という図式は、多くの日本人が共有している認識だと思われます。 ところが、その日本を形作る基本、もしくは規範の中で、この「原則多数決」が当て嵌まらないものがあります。 日本国憲法。正確には憲法の改正手続について規定「日本国憲法第96条」です。2/3条項とも言われます。 第9章 改正 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 衆参両院議員の2/3の賛成という規定が憲法改正を厳格化しているのは間違いない。現実、日本国憲法は施行以後一度も改正されていません。 大日本帝国憲法も一度も改正されなかった事実を顧みると、元々日本人は、ルール変更や決定を覆すことに消極的な国民性なのでしょう。 因みに、アメリカは6回、フランスは27回、イタリアは15回、ドイツは58回、憲法改正が行われています。 前置きが長くなりましたが、今回の質問の趣旨は、憲法改正しろや押し付け憲法無効論ではありません。 「2分の1に変えるべきだ。国民の5割以上が憲法を変えたいと思っても、国会議員の3分の1超で阻止できるのはおかしい」 憲法第96条に対する、安倍総理の発言です。(読売新聞 2013年4月15日) 民主主義を原則多数決とするなら、憲法第96条に関する注目するべき事項は「2/3の賛成」より「1/3超の阻止」ではないでしょうか? 各院議員2/3の賛成という縛りが、まるで重要事項に対する慎重さに映る人もいるでしょうが、実際は1/3超が2/3未満を縛るという、民主主義の理念から逸脱した条文ではないでしょうか? もし、少数意見を尊重することで維持される民主政が、憲法第96条に内包されているというなら、その仕組みを解説して下さい。 何故、このような回りくどい質問をするのかというと、憲法96条改正に関する質問はこれが二度目だからです。 憲法96条改正(最初の質問) http://okwave.jp/qa/q7888630.html 憲法改正だけが少数意見尊重なのか?これが理解できなかったので、再度質問を立てました。

  • 政治
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みんなの回答

  • goof
  • ベストアンサー率17% (13/73)
回答No.5

原則多数決に関する質問者様の問題認識には全面的に賛成です。もともと、2/3の賛成という規定が少数意見の尊重のために有るとは到底思えません。たぶん改正阻止の理由づけに無理やりつけたへ理屈としか思えません。 これからさきは、感想ですが、そうはいっても、憲法の同じ条項が毎年変わるのも変なので、改正してから(例えば)10年以内の改正は3分の2の賛成が必要などとしたらどうか。 現在の憲法は制定から確か60年くらい 経っていますね。もはや賞味期限が切れています(時代背景が変わり又多くの有権者が入れ替わっています)。逆にそんな古い憲法は見直しのための活動の義務付け等の条項を加えたらいかがでしょうか。

HEAVYGUN
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 > 改正してから(例えば)10年以内の改正は3分の2の賛成が必要などとしたらどうか。 面白い発想だと思いますが、個人的には反対です。 憲法改正が毎年行われても変だとは思わないですし、国民性を考えればそうならないでしょうから、憲法改正のハードルはなるべく上げない方が望ましいと思います。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1704/4762)
回答No.4

簡単に言うと、日本人が作った憲法ではないので、その解釈を論じるに価するモノでもないのですね 例えば、○○は日本の象徴だ、憲法に記してあるって言う人がいますが、外国人が作った憲法の解釈を、日本人同士が熱く語りあうことさえバカらしいのです つまり、日本の憲法は日本人が作ろうよってことです、簡単なことです いくら外国で、その国の憲法が何回も変えられた、といっても、自分たちで作ったモノですから、変えるに易いです 自分たちの国の憲法を自分たちで作ろうぜ それが真の独立国家じゃん この憲法ができたとき、施行されたとき、負けた国だったじゃん、外国の統制下だったじゃん ってことですので、変えやすいようにしようぜ ってことです で、ちゃんと日本人の憲法ができたとき、そのときに新しい憲法の変え方を論じ合えばいいのですね だって、そのときの憲法改正規定だって、そのときにまた作るんですから・・・・

HEAVYGUN
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 質問にも書きましたが、趣旨は憲法改正しろや押し付け憲法無効論ではありません。 憲法無効論は理解できるし、わたしもそれに賛成したいが、日本国憲法制定から65年以上経ってる現実を顧みれば、憲法無効論は現実的ではないと思います。 憲法無効論を支持するから、憲法改正に反対というわけではないのでしょう? まず国民意識を変える。96条改正、9条改正した先に日本国憲法無効があると思っています。

回答No.3

wikiでみると 多数決には、過半数・特別多数・比較多数というのがあって、 2/3の賛成ていうのは特別多数ていう方式で 「原則多数決」に当てはまっています。 『「原則多数決」が当て嵌まらないもの』てなんですかね?(ニヤニヤ)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%95%B0%E6%B1%BA
HEAVYGUN
質問者

お礼

> 全体の半数以上の多数をもって決するもので最も「原則的」な形態とされている方法。 > 特別多数 > 意思決定を著しく困難なものにするおそれがあることから議事の性質上特に慎重さを要するとされるものに「例外的」に採用される。 Wikipediaには過半数が原則で特別多数は例外と書いてありますが、民主主義の原則多数決の中に、この例外事項が含まれるのですか? 因みに、特別多数も比較多数も既知です。というか、質問前に、多数決や民主主義についてくらい検索掛けてます。 ただし、少数意見を尊重することで維持される民主政が、憲法第96条に内包されているというなら、その仕組みを解説して下さい。が、今回の質問です。 勿論、改憲派も納得できる論拠でお願いします。 ニヤニヤは自信の表れだと解釈しました。再回答に期待。 余談ですが。 Wiki(ウィキ) 誰でも、ネットワーク上のどこからでも、文書の書き換えができるコンテンツサーバー。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD Wikipedia(ウィキペディア) Wikiというシステムを利用した百科事典。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%9A%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2 「Wikipedia」を「Wiki」と略すのは芳しくないそうです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

何故法律に従わねばならぬのだ、という大問題が あります。 かつては、それは王が造ったからだ、王は神様 に任命されたのだ。 だから法律は、神様が造ったと同じだ。 それじゃ、従う他ないな、ということになっていました。 これを王権神授説、といいます。 しかし、民主制ではこんな論法は通じません。 次のような論法に変更します。 民主制というのは、国民が自らの手で政治を やる、ということです。 その為、選挙で政治家を選んで、その政治家が 法律を造ります。 つまり、国民自ら造ったと同じです。 自ら法律を制定して、その法律に従う。 自分で造った法律なんだから従うのは当然だ という論法です。 しかし、それではその法律に反対意見を表明して いたひとはどうなるのだ、という問題が発生します。 俺は反対したんだから、自分で造った法律という ことにはならないだろう。 だから、そんな法律に従う必要などない と言われたら、どうするのでしょうか。 (同じ事は、立法当時生まれたいなかった人、選挙権を  持っていなかった人にも言えることですが、  これは理論が違ってきますので省略します。) つまり、多数決を正当化する理論は存在しない のです。 せいぜいが、そうでないと何も決められないから という実際上の理由しかありません。 これは理論ではありません。 だから、できうる限り、多数決は排除する必要が あります。 全員一致が一番望ましいわけです。 次に望ましいのは3/4とか2/3とかの特別多数 です。 一番望ましくないのが多数決という訳です。 憲法改正は重大な問題だから、多数決よりは特別多数の 方がよい、ということになるのです。 なお、多数決は内容において正しいから正当性を持つ という意見もあります。 しかし、多数決が常に正しいなんてことがあり得ないのは 周知の事実です。 それに何が正しいか解らないので多数決によるのです。 何が正しいか、解っていたら多数決によっては いけません。 多数決だろうが、全員が反対しようが、その正しいことを やらねばなりません。 多少理屈っぽくなりましたが、多数決はやむを得ない最後の 手段であり、特別多数の方が望ましい、ことは理解して頂け たかと思います。 尚、私は96条は多数決でよいと思っています。 これは理論の問題ではなく、政治的理由によります。 私は、理論が大好きで、理論については勉強もしましたが、 理論などクソだ、ということがよく解りました。

HEAVYGUN
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 全員一致が一番望ましいのに、1/3超で阻止できちゃう特定多数決方式ですか?全員一致の理念は、過半数の時より後退してるように思えるのですが? そこをズバッと解説して下さると助かるのですが。 > 多数決を正当化する理論は存在しないのです。 > だから、できうる限り、多数決は排除する必要があります。 > 全員一致が一番望ましいわけです。 民主主義は、ただそういう名前の主義ですよね?人間が社会形成していく上での意思決定方式やルールに過ぎないと思うのですが。 > 多少理屈っぽくなりましたが、多数決はやむを得ない最後の手段であり、特別多数の方が望ましい、ことは理解して頂けたかと思います。 > 私は、理論が大好きで、理論については勉強もしましたが、理論などクソだ、ということがよく解りました。 多数決で構築された社会体制の下で、論理的な説明なしでこれを理解しろってのは、申し訳ないですが無理です。

  • barasui
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

質問を読んでいて思ったのですが、民主主義の理念が多数決というのは違う気がします。少数意見もちゃんと考える余地があることが、民主主義だと私は思います。 多数決は民主主義のプロセスの一部であって、理念ではないと。 民主主義の理念とは、否定される、切り捨てられる少数派の意見をと話し合い、合意に至ることに焦点にあると考えます。 例えば選挙制度の場合、小選挙区と比例代表があります。 小選挙区・・・・・・大多数を得た候補者しか当選しない。少数派が切り捨てられるという問題点。 比例代表・・・・・・少数派も議席を獲得できるしくみになっている。 2つの選挙システムを組み合わせて、少数派の意見も国会に出てくるように努力しているんです。そして話し合う機会を提供すると。 また、衆議院において過半数で採決でされても、参議院で反対されると、衆議院での再可決は3分の2必要になります。一度否定されるような重大な問題を安易に過半数で再可決してもいいのかということですね。憲法改正にも似たような精神があるんでしょうね。 単独政党で3分の2を得ることは、現実にはそうないです。そこで話し合いの余地が生まれるんじゃないでしょうか。妥協したり、相手の案(少数意見)を反映したりして、修正案が提出され、可決されるわけです。頑張って、とことん議論して良い案を出していく。こうやって、少数意見も反映されたりするわけで。 衆議院なら160人以上が3分の1以上に当たるわけですが、これって少数といっても無視できない大きさな気がします。そこからなるべく意見を聞いて、160人をなるべく減らしていくって大切なことだと思います。 あまり上手くまとまってないので申し訳ない。特に衆院の3分の2の話は、個人的にも微妙な説明だと思ってます。民主主義は少数を切り捨てるものではなく、尊重する面もあるんだと私は少し主張したかったんです。

HEAVYGUN
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 > 多数決は民主主義のプロセスの一部であって、理念ではないと。 > 民主主義の理念とは、否定される、切り捨てられる少数派の意見をと話し合い、合意に至ることに焦点にあると考えます。 まず、多数決以外で民主主義的に意見をまとめる方法はあるのでしょうか? 全会一致が前提なら多数決や民主主義に拘る必要はないと思いますが、全会一致なんてファンタジーです。 少数意見の中には、エゴや悪意だって含まれますよ。常識や倫理は多数派が価値基準になってますが、それから外れるものと、どう折り合いをつけます?どう納得させます? > 憲法改正にも似たような精神があるんでしょうね。 憲法を改正させない精神ですか?それは判ってますよ。わたしが訊いてるのは民主主義的にそれってどうよ?です。 国民の過半数が変えたい思っても、それよりずっと少ない人数で阻止できる条文は、民主主義の理念から逸脱していませんか?です。 少数意見を尊重するということは、多数意見を尊重しないということです。違いますか?

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