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憲法が改正できない理由
安倍総理が参院選に臨むにあたって、憲法96条の改正を争点の柱にしたいと言ってました。 憲法第96条は憲法改正の手続きを下記のように定めています。 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 この中にある「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」で発議することが定められています。 安倍総理はこの三分の二の要件が高すぎるので、過半数に緩和すると掲げています。 しかし、本当に日本で憲法が改正できなかったのは、この要件のせいでしょうか? 先進各国は似たような条項があっても、何度か改正しています。 例えば戦後の憲法改正では ・アメリカ 「連邦議会の両院の3分の2の賛成による修正の発議」と「全州の4分の3の州議会の賛成」 改正回数6回 ・ドイツ 「連邦議会の3分の2以上の同意」かつ「連邦参議院の3分の2以上の同意」 改正回数 57回(西ドイツ時代35回) ・フランス 「首相の提案を受けた大統領及び国会議員に競合して属しており、発議された改正案は、両議院によって同一の文言で可決された後に、国民投票で承認されて確定される。」 もしくは、「大統領による法律案の国民投票への付託される。」 改正回数 24回(第五共和国憲法) ・イタリア 「3か月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決」 ただし、国会によるこの手続の後に、一議院の議員の5分の150万人の有権者又は5つの州議会の要求がある場合は、憲法改正は国民投票に付され、有効投票の過半数が承認しない限り改正は成立しない。国会の各議院の2回目の表決で、3分の2の特別多数で憲法改正が可決された場合は国民投票は行わない。改正回数15回 ・中国 「全人代常務委員会又は全人代代表の5分の1以上による提議」かつ「全人代の全代表の3分の2以上の賛成」 改正回数2回 ・韓国 「国会議員の過半数又は大統領の発議による提案」もしくは提案された憲法改正案の大統領による20日間以上の公告」の後「全国会議員の3分の2以上の特別多数による議決(公告日から60 日以内)」かつ、「国民投票における有権者の過半数の投票と投票者過半数の賛成(国会での議決から30日以内) 改正回数 8回(内全面改正6回) 参考http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0687.pdf 上記各国の手続きと較べて、日本国憲法の「両議院の3分の2」と「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」というのは、高すぎるという印象を持たなかったのですが、皆さんはどう思われますか? 高すぎるわけではないと言うことになると、日本で憲法改正ができなかったのは別の理由によるのではと思うのですが、その場合、何が原因だと思われますか?
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- golgol13---
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憲法が改正できない理由は さすがに与党単独で2/3取れないことと、 ただ与党に反対のために反対するという野党がいることです。 与党に反対するのは野党の仕事ですが、 なぜ反対なのか?反対ならどうするのか?日本では全く問われません。 それと、自民党が憲法改正を恐れていることです。 憲法改正はトンデモなく大きな政治課題で、内閣の命運がかかるテーマです。 それを掲げてできなかったら(否決された・先送りした)、 その時点で内閣総辞職or解散です。 できるかできないかもわからないし、改正しなくてもトンデモなく困らないものを わざわざやる必要もないし、リスクが大きすぎて尻込みしてきたのが実態です。 有名な改憲論者の中曽根総理も、総理になったら改憲を言わなくなったて言われますね。 それに憲法改正に失敗したら2度と改正はできないでしょう。 空振りして1ストライクで即アウトなら、誰だって打席には立ちたくない。 個人的には改正して欲しいけど、おそらく安倍内閣は改正できなくて退陣になるような気がする。 そして、その後の自民党内閣も改憲は懲りるでしょう。
- rokometto
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理由は日本人が超保守的で変化におびえるからでしょう。 例えばTUTAYAに図書館を委託した自治体では散々反対派がいろんなデメリットを騒ぎ立てましたが、今大人気で注目されていますし。 TPPに対しても結局なにがなんだかわからんけど変化は嫌だって人が多いんじゃないですかね。 聞いてるとテレビや新聞の反対派が言ってる理由しか言ってないし、自分の意見ではないでしょう。
- Mokuzo100nenn
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>日本で憲法改正ができなかったのは別の理由によるのではと思うのですが、その場合、何が原因だと思われますか? 立法府、すなわち衆参両院の国会議員が国益を考えて仕事をしていないからです。 ドイツやアメリカの議員は国益の事を考えて仕事をします。 また韓国の議員などは国益だけでなく、日本を貶めることを使命と考えて活動していますよ。
- pepe-4ever
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日本は戦後、バブル崩壊の1992年前後あたりまで右肩上がりで経済が成長してきました。第1次イラク戦争以降憲法9条(但し書き)が特に問題になってきました。しかし、経済成長は、この9条があったために日本は米国の傘の下にいるだけで、防衛費を気にすることもなく、経済に集中していれば済んでいました。 いわば、9条が日本の成長を助けてきたのであり、「憲法改正できなかった」のではなく、国民を含め「憲法改正の必要性を感じていなかった」のです。 今回の憲法改正論議も、最終目的は9条ですが、それにしても、目に見えて改正論議が盛り上がってきたのは、第1次イラク戦争でクウェートから無視された以降のここ20~10年程度です。 なお、「9条但し書き」については、憲法起草に携わった米国人も「マッカーサーから急に挿入するように指示されたもので、私も理解不能だ」と後に述べています。英文で理解不能な文章を挿入したのですから、日本語訳が「さっぱり解らない」となるのも分かります。 私は96条の2/3の条項は変えるべきではない、と思っています。 法律は政治家(国)が国民を拘束するものですが、憲法は国民が政治家を管理監督するものです。自分達の首を緩める行為は身勝手で横暴です。 変えるべきは、当面は9条但し書きのみであり、そのために96条がネックになるのならば、「解釈」を定めるべきです。
- hekiyu
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”「両議院の3分の2」と「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる 投票において、その過半数の賛成を必要とする」というのは、 高すぎるという印象を持たなかったのですが、皆さんはどう思われますか?” ↑ こういうのは、外国と比べてもあまり意味はありません。 他の方も回答していますが、日本人は大きな変革を嫌う 民族です。 だから、いざという時にも何も決められない政治になって いるのです。 これは日本人の集団主義に原因があると思っています。 つまり、皆が納得しないと決められないのです。 日本の物事の決め方は、ボトムアップです。 下で議論して皆が納得したモノを上のモノが形式的に 決める、という方法です。 これはこれで良いところがあります。 日本で民主制がすんなり導入できたのは、これが原因です。 反面、変わるべきときに変われないという欠点もあります。 外国は、トップダウン方式が多いです。 つまり、一部のエリートが皆を引っ張っていく、という 方式です。 欧米も、中韓もそうです。 韓国などはFTAをぼんぼん進めています。 あれは、トップダウン方式だからできるのです。 こういう日本で、2/3を要求したのでは、改正は非常に 困難になります。 日本人は、強力な指導者を嫌う国民性があるからです。 まして、日本には外国にはいない、日本の国益を平気で 害し、外国の利益にばかり目を向ける人が多い国です。 2/3は、日本には高すぎると思います。
- ithi
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sumqmyrlarvさん、こんにちわ。 たぶん、一度決めた憲法を自分たちで改正するということができない国民性であると言えます。一度、御上が出したお触れには長い間順守するという”上意下達”という国民性です。 ただ、僕的には大日本帝国憲法を改正したという事実はあると思います。しかし、これは自発的ではなくアメリカの圧力だと私は思います。 それは戦後国民のほとんどが賛成していた9条、いわゆる戦争放棄の条項がたびたび政争の種になってきたからです。たぶんこれが改正の焦点にあたってきたからだと思います。いまだにお年寄りの方たちの中には深い傷になっていらっしゃる方もいると思いますから。それに憲法条文の中でおそらくその他には改正条項以外目立って改正するところもあまりないと思います。 しかし、もう世代交代してしまった今の政治家たちの間にはそういったことにわだかまりがなく、むしろ周辺の事態に乗じてこれを改正しようとする動きが見えてきました。まあ、たぶん自分たちの政治的実績につなげたい人もいるのでしょう。昔の政治家たちには世論から推し測ってたぶん時代的に自分たちに改正のチャンスがないことがわかってきていたのでしょう。昔はこの問題は時折ででしたが、これほど積極的に注目をされていませんでした。