• 締切済み

あらら、憲法96条改正 - 反対68%、賛成31%

国会の3分の2と国民投票の過半数を集めて憲法96条が改正出来るなら、 そもそも、 最初から96条を改正する必要はないという、 発想自体が自己矛盾した自民党の憲法96条改正案ですが(笑) ネットアンケートで支持政党無し層のアンケート結果が 憲法96条改正 - 反対68%、賛成31% になってますが! 日本と同様に同じような改正条件でも米独仏は戦後95回(米国が6回、フランスが27回、ドイツは59回)も憲法を改正出来てるのに、96条が厳しいから憲法改正ができないなんていうデマまで流して、自民党って、策に溺れました? ↓こちら http://seiji.yahoo.co.jp/vote/result/201305020001/ 改憲の発議要件を定めた憲法96条について、衆参両院議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」へと緩和すべきとの案があります。発議要件を衆参両院議員の「過半数の賛成」とすることに賛成? 反対? 憲法96条改正に反対は68%、賛成は31%(無党派層) 自民党支持層を含む全体でも反対51%、賛成48% さらに、こちらのネットアンケートでは 憲法96条改正に反対78%、賛成22% ですよ! http://zzhh.jp/questions/8 憲法96条の改正に賛成? 反対? | ゼゼヒヒ - インターネット国民投票 参考(米独仏の改正条件) ・アメリカでは上院、下院の3分の2以上の賛成、さらに4分の3以上の州議会での承認。 ・フランスでは各院の過半数の賛成に加え て、政府提案案件の場合、両院合同会議の5分の3以上の賛成、そして国民投票。 ・ドイツでも連邦議会の3分の2以上の賛成、さらに連邦参議院の3分の2以上の賛成。

  • 政治
  • 回答数12
  • ありがとう数1

みんなの回答

回答No.12

>> 国会の3分の2と国民投票の過半数を集めて憲法96条が改正出来るなら、そもそも、最初から96条を改正する必要はないという、  >  官権の戦争犯罪とその後の誑かし詐欺_金権おおかみ少年論とでもいうのでしょうか。 近隣諸国に対する不信を国民にばら撒き、己らのその戦犯行為をニューヨークダウだの東京証券取引所とか大規模大型赤字とか毒煙に巻いて官僚面する。これら、犯罪面も人の子でありとでも終審するのでしょうか? 悪い政治に付き合ったものではないでしょうか。 >> ネットアンケートで支持政党無し層のアンケート結果が憲法96条改正 - 反対68%、賛成31% になってますが!  >  大阪、名古屋での政治改革の台頭が″維新"を名乗りますが、146年前のそれにしても未開発展途上のちょん髷体制によるホロコーストである。それを名乗るに至った以上、金融腐敗とか赤字の原因それにより私腹を肥やす官僚やらその犬のようなもの雇われ新鮮_浪人のようなもの、または日本全土を不健全とした戦国乱世開発その暴力その飢餓のようなもの総て、新時代の民主平和主義により歴史のものがたりの悪例題ごと打倒する決意が必要なのではないでしょうか。旧幕に雇われ餌付けされる国民主権も、新時代の更に官僚の無能弊害の対策が施される新法への移行を平和裏に議会政治とするべきではないでしょうか。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.11

ん? http://seiji.yahoo.co.jp/vote/result/201305020001/ これって、30時間位前には逆だったよね? 同じ質問者氏の質問でも === 「憲法9条改正賛成、70%!」 http://okwave.jp/qa/q8070465.html === ってなっていたよね? ということで、単にどこかが組織的に票を入れたか何かしたんでしょう。 関東圏からの票だけが随分増えているようだし、関東圏からの組織票かな? こういうことがあるから、ネットアンケートは、とか、世論調査は、とか言われるわけです。

chamu099
質問者

補足

=== 「憲法9条改正賛成、70%!」 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8070465.html === のアンケートっは http://seiji.yahoo.co.jp/vote/result/201304300001/ で、こっちとは別のアンケートですよ。 http://seiji.yahoo.co.jp/vote/result/201305020001/ 察するに、憲法開始には賛成でも、安倍晋三さんの姑息な憲法改正条件(96条)の改正には、改憲派の人の中にも結構いるということでしょうか! そもそも 国会の2/3の賛同に関していえば、世界的にみれば、2/3は割と普通ですしね。 1/2場合は、スウェーデン、フィンランド、オランダのように別の縛りをしてる国も多いですからね、、 ・スウェーデン 国会(一院制)の過半数の賛成→総選挙を経た後、再び過半数の賛成 国会議員の10分の1が国民投票を提案し、議員の3分の1が賛成した場合は、さらに国民投票 ・フィンランド 国会(一院制)の過半数の賛成→総選挙を経た後、3分の2の賛成 ・オランダ 下院の過半数の賛成→解散・総選挙→両院の3分の2の賛成

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2700/13647)
回答No.10

96条改正に反対の中には、そんなちまちましたことをしないで、一気に改正しろと言う意見が多数含まれているのです。96条改正に反対が、ただちに憲法改正反対というわけではありません。 私も長らく前から熱烈な改憲論者ですが、そう言う意味で96条改正にはあまりいい気持ちはしません。ドイツも日本と同じ3分の2条項がありますが、もう57回も改正しています。96条があるから出来ないなんて、日本はヘタレな国です。3分の2条項があるままで、さっさと全文改正しましょう。作り直しの方がもっといいです。

  • kame100
  • ベストアンサー率12% (44/358)
回答No.9

自民党は、憲法を普通の法律の様に簡単に、 変えられるようにしようとしています。 時の政権が憲法の縛りが窮屈になったら、スグ変えられるようになります。 憲法がそんなに軽いもので良くはないと思うので、当然の結果でしょう。 野党が政権を執れば、前政権が変えた憲法を 又、元に戻すことにもなりかねません。

  • Guan-Yu
  • ベストアンサー率13% (60/436)
回答No.8

そもそも、どの主体が行ったアンケートですら信用に値しない。 朝日新聞がアンケートしたものでも、NHKがしたアンケートでも信用に値しない。 一応、メディアは日本全国のランダムに選んだ人に対してアンケートをするようにしているが、あなたが質問に書いているネットアンケートの結果などは、ネットという虚業の世界の特定の種類の人間のみを対象にしたものなので、メディアが実施したアンケート以上に当てにならない。 もっと突っ込んで言えば、実際にアンケートに投票した人間が本当にいたのかすら怪しく、ネットなんて簡単にいくらでも不正が出来る。 それじゃ今度は、あなたがネットアンケートの結果は信用に値すると思う、その理由を聞かせてみて。(笑)

chamu099
質問者

補足

と、言うことは、 安倍晋三さんが薦める、ネット選挙も、当てにならないってことですね(笑) ま、ネットの方が信用出来るなんて一言も言ってないんですけどね? それより、どのような形でアンケートが行われてるかが不明の、密室のままでやり放題の、マスコミアンケートの方が信用出来るという論拠をきかせて欲しいですね(笑)

  • Guan-Yu
  • ベストアンサー率13% (60/436)
回答No.7

ネットアンケートなんて何の意味もありませんね。 そんなアンケートには、ネットをやっている特定の人間しか投票しておらず、社会の幅広い層の人達が参加しているわけではない。 その上、外国人でさえ投票できる。 そんな結果に一体、何の意味があるんですか!?(笑)

chamu099
質問者

補足

ということは、 いつも、1000人ぐらいの、特定の人間しか投票してないマスコミの世論調査も意味がないってことでしょうか? 無作為抽出だそうで、電話おかけた先に、外国人が含まれていてもマスコミにはわからないと思いますが。

回答No.6

>日本と同様に同じような改正条件でも米独仏は >戦後95回(米国が6回、フランスが27回、ドイツは59回)も >憲法を改正 専門家が言うには 基準が違うので一概に言えないという話ですよ。 ドイツの場合 ボン基本法ともよばれます。 フランスは実質過半数ですね。 過半数⇒過半数 国民投票。 私見ですが これらの国はみな共和制国家です。 日本の場合 立憲君主国であり巷で言われる日本国憲法は 「内閣を縛るものではなく天皇を縛るもの」 なのです。 それさえも日本の天皇が君主vs民衆という図式ではなく 君主=民衆という特殊な国であるので憲法=権力を縛るものという考え方自体 おかしい論理です。 憲法ガ国民のためにあるのであれば 日本の場合は有権者が選んだ議員による発議は私たちの意見とみるべきで そもそも 発議自体がゆるされないというのはおかしな話。 また今の憲法に緊急事態条項がなく 2年前の震災においては 復興の邪魔をする結果になっています。 96条改正はいみがないという意見もありますが 国民の命と財産を護るのも憲法の役目であるならば 時代にそぐわないものは改めるべき。 過半数になったからといって即改正できるんだという考え方は 拙速すぎて間違いです。 自分たちの投票できまるのですから。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.5

ある事案が発生して、それに対応しようとしても 何も出来ずに、日本・日本人が不利益を被った場合と 対応して、不利益を最小限に抑えることが出来た、 あるいは不利益をなくするように、行動できる場合を 考えれば、私は憲法を改正して、行動できるように した方が良いと考えます。 憲法が出来た当時の日本を取り巻く環境と 今の環境では、違っていると思います。 各国のケースと日本のケースを 比べるモノではないとも、思います。 それぞれの国の、歴史・文化・習慣・考え方は 違っているのだから。

  • octopoda8
  • ベストアンサー率37% (346/925)
回答No.4

全く情けない話で、日本の政治家の無能を世界にさらしていますね。 そんな姑息なやり口と、自民党憲法草案に覗く衣の下の鎧には、警戒心が起きて当然でしょう。 恣意的な拡大解釈は政治家の常套手段ですから。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2013/7503)
回答No.3

 私も含めて現行憲法維持が多数派なのは昔からで、急に変わるものではありません。改憲派は、いつの時代も少数派です。何を改正しなければならないのかを具体的に指摘せずに、改憲ばかり主張するので不安に思う人が多いからです。改憲が決まった後で、誰も支持しない隠していた内容を通そうという手口を使うので、改憲そのものが詐欺とも言えます。  要するに、「武力による反体制弾圧が出来る国」、「侵略も戦争も出来る国」、「核武装出来る国」、「国境線が自由に変更出来る国」、「情報の国家統制が無制限に出来る国」、「国民を奴隷に出来る国」などが本来の改憲目的だからでしょうが、それが見抜けないほど国民が馬鹿だと思っているのでしょう。  どこかの独裁国家の真似だろうと見抜ける人は賢明です。あれが理想だと信じ込んでいるのでしょうね。そうでなければ、あんな改憲内容書けませんよね。  個人の尊重が、人の尊重になり、最後は臣民(奴隷)の尊重になるのを見抜けない馬鹿は少ないですよ。  オーストリアが少数のユダヤ人に支配されていたように、日本も某外国人支配に戻そうという考えでしょうか。御免被りますね。

関連するQ&A

  • 憲法改正にはまず96条の改正って言う考えはあるのでしょうか

    9条の改憲だとばかり言われるのですが、そっちは理念の問題として、それを実現するために、まず96条の改正を96条の規定で行うという考え方はかつてあったのでしょうか。 憲法第96条 改正に衆参両院の2/3以上の賛成で、国民投票で過半数の賛成が必要。 これを 改正に衆参両院の過半数賛成で、国民投票で過半数の賛成 とかに変える過程において、当然96条の規定に従う。 すると、改憲(別に9条だけでなくてもよい)現実味を帯びてくるのではないだろうか。

  • 第九十六条【憲法改正の手続】

    第九十六条【憲法改正の手続】 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 日本国憲法の抜粋です。最後の「その過半数の賛成を必要とする」の、「その」は何を指すのでしょう。この判断しだいでは今回の国民投票法は違憲の可能性もあると思うのですが。

  • 憲法が改正できない理由

    安倍総理が参院選に臨むにあたって、憲法96条の改正を争点の柱にしたいと言ってました。 憲法第96条は憲法改正の手続きを下記のように定めています。 第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 この中にある「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」で発議することが定められています。 安倍総理はこの三分の二の要件が高すぎるので、過半数に緩和すると掲げています。 しかし、本当に日本で憲法が改正できなかったのは、この要件のせいでしょうか? 先進各国は似たような条項があっても、何度か改正しています。 例えば戦後の憲法改正では ・アメリカ 「連邦議会の両院の3分の2の賛成による修正の発議」と「全州の4分の3の州議会の賛成」 改正回数6回 ・ドイツ 「連邦議会の3分の2以上の同意」かつ「連邦参議院の3分の2以上の同意」 改正回数 57回(西ドイツ時代35回) ・フランス 「首相の提案を受けた大統領及び国会議員に競合して属しており、発議された改正案は、両議院によって同一の文言で可決された後に、国民投票で承認されて確定される。」 もしくは、「大統領による法律案の国民投票への付託される。」 改正回数 24回(第五共和国憲法) ・イタリア 「3か月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決」 ただし、国会によるこの手続の後に、一議院の議員の5分の150万人の有権者又は5つの州議会の要求がある場合は、憲法改正は国民投票に付され、有効投票の過半数が承認しない限り改正は成立しない。国会の各議院の2回目の表決で、3分の2の特別多数で憲法改正が可決された場合は国民投票は行わない。改正回数15回 ・中国 「全人代常務委員会又は全人代代表の5分の1以上による提議」かつ「全人代の全代表の3分の2以上の賛成」  改正回数2回 ・韓国 「国会議員の過半数又は大統領の発議による提案」もしくは提案された憲法改正案の大統領による20日間以上の公告」の後「全国会議員の3分の2以上の特別多数による議決(公告日から60 日以内)」かつ、「国民投票における有権者の過半数の投票と投票者過半数の賛成(国会での議決から30日以内) 改正回数 8回(内全面改正6回) 参考http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0687.pdf 上記各国の手続きと較べて、日本国憲法の「両議院の3分の2」と「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」というのは、高すぎるという印象を持たなかったのですが、皆さんはどう思われますか? 高すぎるわけではないと言うことになると、日本で憲法改正ができなかったのは別の理由によるのではと思うのですが、その場合、何が原因だと思われますか?

  • 日本国憲法を改正するための手続き

    I日本国憲法を改正するための手続きをどのように変更すべきだと思いますか? (1)各議院の総議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (2)各議院の出席議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (3)各議院の出席議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (4)96条を改正せず、現状のままで良い。 (5)手続きが面倒なので、クーデター起こして憲法を破棄する。 (6)その他 II憲法改正に衆議院の優越を認めるべきだと思いますか?参議院が憲法改正草案を否決した場合、衆議院の議決が国会の議決となり、発議される。 III認めるべきという方に質問。 (1)参議院が、衆議院の可決した憲法改正草案を受け取った後、国会休会中を除いて何日以内に、議決しなければこれを否決されたものとみなすべきでしょう? (2)憲法改正について、両院協議会の開催を義務づけるべきだと思いますか? それとも任意的開催で良いとお考えですか? (3)参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で再議決すべきだと思いますか?それとも衆議院と異なる議決をした時点で衆議院の議決が国会の議決とされ、発議されるべきとお考えですか?衆議院で再議決する場合、賛成に必要な用件を出席議員の三分の二以上の賛成とすべきですか?それとも総議員の三分の二以上の賛成とすべきですか? IV国民投票において、なにをもって過半数の賛成を得たとするべきだと思いますか? (1)有権者全員の過半数(例えば総員が100万人であれば、50万1票以上の賛成を必要とする)。 (2)投票総数の過半数。 (3)有効投票総数(無記入など無効票はカウントしない)の過半数。 できれば理由もお聞かせください。 ソース http://www.nippon-sauce.or.jp/

  • 憲法改正に賛成?反対?

    【憲法改正に関するアンケート】 現在の憲法の改正に賛成する場合は 賛成 のみを記入すること。 現在の憲法の改正に反対する場合は 反対 のみを記入すること。 賛成 反対 以外は記入しないこと。

  • 憲法改正の3分の2、過半数などのハードルについて。

    日本で憲法改正するためには、国会で3分の2以上の賛成と、国民投票で過半数の賛成が必要なようですが、なぜ、国会では3分の2以上で、国民では過半数なのでしょうか。 (1)国会で過半数、国民投票でも過半数。 (2)国会で過半数、国民投票では3分の2以上。 (3)国会で3分の2以上、国民投票でも3分の2以上。 (4)国会で3分の2以上、国民投票では過半数。 とのパターンが考えられますがなぜ、現行では(4)なのでしょうか。 憲法改正は慎重に判断するべきことだと思うのですが、国民投票のハードルが過半数だと低くないかと思ったりするわけです。 衆参両国会でも3分の2でも、ハードルは高いようですが、国民投票でも3分の2だと高すぎるのでしょうか。かといって、(1)だとハードルが低すぎる?ならば、(2)ではダメなんですか。 せめて、国民投票では4分の3以上とか、5分の3以上(細かい?)とかしたほうが、安全なようも気もしますが。 ※また、なぜ自民党は、特に現在の安倍政権は憲法改正党是として躍起になるようにそれを目指しているのでしょうか。

  • 憲法96条2項について

    初学者です。 「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」の「この憲法と一体を成すものとして」とは、とは、具体的にやさしくいうと、どういうことでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ※第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

  • 日本国憲法第96条1項について

    「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、(略)」ってありますが、衆議院が賛成して、参議院で反対した場合、憲法第59条の2項を準用するんでしょうか?それとも、その時点で、憲法改正の発議は出来ない、ということなんでしょうか? 教えてください。お願い致します。

  • 9条改正 賛成? 反対?

    あなたは憲法9条改正に賛成しますか?反対しますか?どちらですか? 賛成、反対の回答のみでお願いします! どうしても理由を書きたいという人はなるべく簡潔に理由をどうぞ。

  • 憲法9条改正に、皆様は、賛成ですか?反対ですか?

    ☆皆様は、【憲法9条改正】に賛成ですか?それとも、反対ですか? 皆様からの御投稿をお待ちしております。 どうぞよろしくお願い致します。