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選挙を同時に行う特例について

公選法第109条に都道府県議会の議員と都道府県知事の選挙または市町村の議会の議員及び市町村長の選挙はそれぞれ同時に行うことができると書いてありますが、衆議院の選挙と市町村長の選挙を同時に行うことができる根拠ってどこにあるか教えてください。

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  • ベストアンサー
  • lequeos
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回答No.1

109条は再選挙の規定ですので、34条の2に定める特例のお話をされているのだという理解の上でのご回答です。 34条の2は、本来は別々に行われる首長と議員の選挙を同時に行うことにより、選挙事務の負担軽減と投票率向上を目指した規定で、これにより生じる首長または議員(もしくはその両方)の任期の空白をどう埋めるかも規定します。 ところで、ご質問の衆院選については、選挙期日を決めるのは市町村選管の権限ではありませんが、たまたま任期満了が近い議員、首長の選挙を、上記と同じ理由で衆院選の期日に合わせることは、市町村選管の権限で可能です。ですから、もし根拠と言うことであれば、公選法33条および地方自治法186条ということになるでしょうか。

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