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基本財産の取崩しについて。

 はじめまして。今年度より県からの補助金を受けずに、 基本財産(定期預金)の一部を取崩し、その中から研究費の 助成を行うこととなりました。  取り崩したうちの一部を普通預金(運用財産)に、残りは 新規の定期預金(基本財産)に分けることになるようです。  仕訳が分からず、本やネットを参考にしていますが、 すでに飽和状態になっています。こちらでご教授いただけると助かります。 過去ログに習ってみると今回の場合、例えば、 (借)普通預金30     (貸)基本財産定期預金100 (借)基本財産定期預金70 という仕訳のみで良いのでしょうか?  

みんなの回答

  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.1

組合や財団等の法人でしたらその通りです 支出したら 助成金** 普通預金** です 法人格のない社団や任意組合の場合は、普通預金が個人名義ですので、分配金に該当する場合があります

mana-bi
質問者

お礼

おはようございます。raito07さん、お礼が遅くなり、すみません。 早速のお答え、ありがとうございました。うれしいです! 初心者一人で考えているとスゴイ仕分けになってしまうので、 やはり経験者や、専門の方のお知恵が必要ですね。 これからも機会がありましたら、よろしくご教授ください。

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