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公益法人の会計処理における振替と収益認識について
- 公益法人が新・新公益法人会計基準を適用して会計を行っており、地方公共団体からの補助金がなくなったため、基本財産としていた定期預金を取り崩して運用財産とし事業費に充てながら運営している。基本財産特定預金への振替処理を行い、会計ソフトの指導により経常収益に認識することがあるのか疑問がある。
- 基本財産特定預金は、設立当初に地方公共団体から受け入れたものであり、受取補助金等振替額として経常収益に認識することができるのか不明。県の所管担当者は収入にはならないというが、会計ソフトの会社は経常収益に認識するよう指導している。
- 公益法人は会計ソフトの指導に従い、設立当初から持っていた定期預金を取り崩して事業費に充てている。しかし、この処理により経常収益の科目に認識されてしまうため、疑問が生じている。収入にはならないと言われているが、会計処理の方法について確認したい。
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「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会) 12.財務諸表の科目>(2) 正味財産増減計算書に係る科目及び取扱要領 に、 (一般正味財産増減の部) 大科目:経常収益/受取補助金等(取扱要領)事業費等に充当する目的で毎年度経常的に受取るもの 中科目:受取補助金等振替額(取扱要領)指定正味財産から一般正味財産への振替額 と書いてありますよ。 公益法人資産のうち、負債充当分を除いた額が正味財産充当資産の額となります。 正味財産充当額のうち、使途明確性を要する額を指定正味財産として充当区分しています。 指定正味財産が法人の用により費消される時は、一般正味財産へ振替えてから供することとなっています。 これは、補助金や寄付金により得た資産なので、幾ら減ったのか明確にさせる社会的な責任があります。 特に現金は混ぜれば一緒ということになり、使途性も広範囲です。 また、経常収益費用は、その法人の本来の目的・運営(定款・規定)に関連するかどうかが大きなポイントです。(基本財産の取り崩しは定款への記載要件があります。) ですから、原則的に、指定正味財産充当金融資産は、経常収益の中で振り替えすることとなっています。 (法人によっては、土地その他の寄付受贈益が有り得るため、ケースにより経常外での振り替えもあり得ると思います。) 地方公共団体からの出損金ってことは、元は税金ですね。 現行制度以前であっても、公益的な事業に関係するお金として(出資ではなく)出損している訳です。 しかも、基本金に近い基本財産としてですね。 自らの経営難のためにそもそもの税金を切り売りし、その上、法人の目的外である経常外振替(収益)として処理するのは、如何なものでしょうね。 某特命大臣ではありませんが、特定公益増進団体として税優遇を受けてまで存続する意義はあるのでしょうか? というお話にもなりかねません。 「当初から持っていた定期預金を取り崩してそれを事業費に充ててるだけ」という感覚は如何なものでしょうか。 これは何年経っても税金です。しかも、当初の基本財産ですから公益事業を行うための基盤となる拠出金です。 仮に公益事業への費消であっても、止むを得ず取り崩しする訳ですから、よく勉強なさって、本来は明瞭な振替処理を行うべきだと思います。 公益法人も民間団体である以上、甘えは厳禁です。 その様な、公益法人が多いから指定正味財産区分が日本でも取り入れられたこと、その精神をよく知るべきだと思います。 それから、振替えは収入ではありません。 正味財産区分間の振り替えですから、一般正味財産の部における指定正味財産の部からの振替収益とイメージしてください。 少し厳しいことを書きましたが、会計ソフトに依存するのではなく、公益法人を取巻く社会的な状況や、ご担当されるお仕事の社会的な重責を再度、お考えになって取り組まれては如何でしょうか。
お礼
色々とアドバイスを頂き、ありがとうございます。 こちらの勉強不足で大変申し訳ありませんでした。 色んな事が押し迫っていて少し焦っていたのだと思います。 原点に返って「公益法人の会計基準」運用指針等を1からゆっくりと 勉強し直そうと思います。 ありがとうございました。