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公益法人の新会計基準について
公益法人で経理をしています。 今期から新会計基準で処理をしており、使途に制約のある補助金は指定正味財産とし、支出のたびに一般正味財産に振替ています。 この補助金は、全額支出とはならず、毎年いくらか残ります。 その残りを特定預金へ積み立てているのです。特定預金と補助金の使途は違います。この場合、指定正味財産として区別すれば、補助金の使途と違う特定預金への積立は可能でしょうか? それとも補助金の使途と同じ特定預金を新たに設けてそこに積み立てていかないといけないのでしょうか? どなたか御回答お願い致します
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noname#78412
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