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公益法人の新会計基準について

公益法人で経理をしています。 今期から新会計基準で処理をしており、使途に制約のある補助金は指定正味財産とし、支出のたびに一般正味財産に振替ています。 この補助金は、全額支出とはならず、毎年いくらか残ります。 その残りを特定預金へ積み立てているのです。特定預金と補助金の使途は違います。この場合、指定正味財産として区別すれば、補助金の使途と違う特定預金への積立は可能でしょうか? それとも補助金の使途と同じ特定預金を新たに設けてそこに積み立てていかないといけないのでしょうか? どなたか御回答お願い致します

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

>指定正味財産として区別すれば、補助金の使途と違う特定預金への積立は可能でしょうか? それは会計処理の問題ではなく、補助金制度の問題であり、補助金を拠出しているところに確認すべきことではないでしょうか。原則として補助金はその目的以外に使うことは許されず、それを行うには拠出者からの解除なり承認なりが必要なはずです。その上で、制約が解除されたものは、一般正味財産に組み替えることになります(公益法人会計注解(注13(1)))。 特に国や地方公共団体からの補助金の場合には制約がかなり厳しいはずです(注11)。 補助金の性質や拠出者などによって取扱いは異なるでしょうから、一般論として回答することは無理だと思います。

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