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法人制度改革関連「特例民法法人」の解散時の財産

よろしくお願いします。m(__)m 平成20年12月1日をもって「特例民法法人」へと移行する財団法人(仮に法人Aとします)のことで質問いたします。 ・法人Aは経済的に困窮していて、とても公益事業を続ける余地がありません。(人件費も払えませんし、共益的要素がかなり強いので) ・一般法人になろうにも、やはり経済的な事情で公益目的財産額相当額を公益事業に費やす余地もないもようです。 そんな訳で、法施行から5年の猶予期間後の自動解散を待たずに… ●自主的に解散をして、財産(土地・建物)を、法人Aがある行政(市)に寄贈したらどうか?という意見が出ています。 しかし、財産のその後がどうなるのかを考えた時に、受贈した市はそれを公益目的以外には使途できないのでしょうか? ヒョッとして、転売とかできてしまうのでしょうか? そうした時には、再度一般法人を設立し直して買い取るという可能性も出てくるような気がします(無駄で勿体ない話です(+_+))が、認定委員会FAQの「公益法人清算時には、一般法人を新たに設立して公益法人の残余財産の帰属先として指定することはできない」に反するような結果も、手順次第ではある得ることになるのですが、どうなのでしょう? 会議でこの点だけが答えられませんでした。お教えください。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 結論から言えば,市は,寄贈された財産を自由に使用できます。  以下理由を述べます。  まず,寄贈された財産は,市に所有権が移転します。  まず,所有権自体に制限を加えるという考え方については,所有権が移転しながら処分が制限されるというのは本来背理ではないでしょうか?  民法も,そのような制限的所有権なる物権を創設することは認めておりません(民法175条)。  よって,寄贈財産について,「公益目的外に使用収益できない所有権」を設定することはできません。  一方,たしかに,A法人と市との契約により,市に公益目的以外に使用しないという債務として課すことは理論的には不可能ではありません。  しかし,その実際問題として,半永久的に公益目的以外に使用しないという債務を遵守することができますか?  そもそも,A法人はなくなるのでしょう。  債務とは,ある人が他人に対して一定の行為をする義務です。  よって,一定の行為を求める人がいなくなれば,債務も消滅してしまうのです。もちろん,誰も「債務不履行」について責任追及などしません。  更に譲って,道義的に公益目的以外に使用できないというルールを市が決めたとしても,そのようなことを半永久的に引き継いでいくことは,大変な負担になります。  余計なことかもしれませんが,後任者の負担を考えれば,議会対策等のその場しのぎで,耳障りのいいルールをつくるべきではありません。  以上のことから,物権的にも,債権的にも,「公益目的以外に使用できない」というルールは存続し得ないのです。 【民法】 (物権の創設)第175条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

do-desyo
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 不勉強なので、するのに時間を要してしまいました。(*^_^*) 公益法人格が、その公益目的財産に付与された(財団法人なので)もので、それを運営する団体にではないので、混乱しています。 理事会等で解散を決議し、主務官庁に許可を(寄付行為にそのように謳っているので)申請して、通れば地元行政への寄贈が叶う…。 -ここで一旦話を切って- そののちに、地元行政が「売却を図る」ことになれば、一般法人を新しく設立するなどして、条件さえ合えば購入できる可能性はある。 という事ですね。 解散・寄贈を決める運営団体と、購入し直したい団体はその時点で別物になる訳ですしね。(ひたすら勿体ない感が残りますけれど。) もしも、公益法人制度改革による残余財産処分についてご存じのことがありましたら、お教えいただけると幸いです。

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