積立金の公益目的支出とは?

このQ&Aのポイント
  • 公益法人改革において、特例法人から一般社団法人に移行する場合、残余財産は公益目的に支出しなければなりません。
  • 会館建設のために積み立てた1000万円程度の積立金は、公益目的に支出することができるのでしょうか。
  • 積立金の公益目的支出の対象かどうか、また積み立てを続けることができるのか詳しく説明します。
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積立金はどうなるの?

公益法人改革で、特例法人から一般社団法人に移行する場合、残余財産は公益目的に支出しなければならないとのことですが、長年貯めた会館建設積立金はどうなるのでしょうか。これも公益目的に支出する中に入れるのでしょうか。折角、会館建設のため積み立てたお金を公益目的に出せば、会館が建てられなくなり、我が法人の自分の事務所ができなくなり、ずっと間借りになります。 積み立て金は、現在のところ1000万円程度ですぐには会館建設できませんが、これから、会館建設ができる金額になるまで積み立てる必要があります。 積立金の公益目的支出の対象となるのか、と、そのまま積み立てを続けていいのか 詳しく説明をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

当然計算に入ります。 残余財産については、貸借対照表の正味財産(純資産)により算出されます。 例えば、今、その積立金を使って1000万円の土地を購入したとしても、貸借対照表の正味財産額は変わらないですよね。 ちょっと勘違いされているのかもしれませんが、すでに不動産などの資産となっていても、それら資産の総額から借入金など負債額を除いた額が、正味財産として公益支出目的の対象となるのですよ。

ta2006
質問者

お礼

ありがとうございました。感謝申し上げます。私も、公益法人改革の手引きで理解していたのですが、知り合いは、積立金は別途積立金として使えるという話をしていましたので、お伺いしました。

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