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収益を公益目的費用積立金支出に充てた場
お世話様です。 私たちは、財団法人で、基本的に公益事業を行うものですが、一部、収益事業もおこなっております。そこで、疑問に思うことが、収益事業で得た収益額全額を公益目的費用積立金として支出できるのでしょうか?そうなれば、「法人の所得金額0円」となり、法人税、事業税、地方法人特別税は0円、県民税、市民税は均等割額のみとなるのでしょうか? どうか、ご教示いただけますようお願いいたします。
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- yosifuji2002
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回答No.1
誤解があると思うのですが、収益事業で得た収益額全額というのは、収益全部ではなくて、収益事業から得た利益のことですよね。そうでないと収益事業に必要な費用の出所がなくなりますので。 収益事業から得た利益をどう処分するかは法人の判断ですが、この利益は課税前の利益ではなくて既に課税済みの利益です。その利益をどこに振り替えるかは課税取引ではないので自由ですが、その元の収益事業の利益は先に課税がされて、利益処分という順序になります。 そうしないと、収益事業の利益の行き先で課税がされたりされなかったりというように課税上の不公平が生ずることになります。 特定の相手への寄付金など使途によっては課税所得を減少させることはありますが、これは第三者への支出です。同じ法人内での振り替えは寄付にはなりません。 したがってご質問の趣旨は無理という結論です。
お礼
yosihuji2002さん 早速、ご教示くださり心中より感謝いたします。 いつも勉強になります。また、よろしくお願い致します。