• 締切済み

行政書士の問題について

こんにちは!ヨロシクお願いいたします。 行政書士試験を受験予定のものです。 問題をとき、解答をよんでも??? だったので質問です。 問題 債権者代位権の請求内容として、動産や金銭債権の場合には"債権者に直接履行せよ"と請求できない。 解答 判例は、動産や金銭債権の場合には、これを認めないと、債務者が受領しないような場合には代位権の実効性がありませんし(←ここ、意味がわかりません!!)、 債権を行使する権限には受領権限も含まれるべきとして(←ここも、意味わかりません) 肯定しています。 解説をいただきたいのですが、ヨロシクお願いいたします。 代位権の実効性?? 受領権限をふくむ?? 民法にはくるしめられます~ ヨロシクお願いいたします!

みんなの回答

回答No.2

設問に当事者が2人ではなく3人以上いる場合は、ノートに それを図示して3人の関係を書き込むことで正解にたどりつきやすくなります 本問の場合は、第三債務者もいるので、単に債務者と書いただけではどの債権の債務者なのか、また単に債権者と書いただけではどの債権の債権者なのかが不明確です。これは問題の記載が簡略化しすぎていて誤解を招いていると思います。 問題文の{債権者代位権の請求内容として}という表現も正確ではなく、{代位権の行使として}と記載すべきだと思います。 債権者代位権は行使することによって第三債務者に対して請求をすることができるのであって、債権者代位権それ自体は債権のような請求権ではないからです。 つまり、この問題の意味は、代位権を行使する債権者は第三債務者に対して、直接自分に対して履行すること、つまり直接に代位債権者に弁済(動産の場合は引き渡し)すべきことを請求できない、という設問だと思います。 もちろんこの設問は間違っており、その理由は解答のところに記載があります。 債権者代位権においては、債務者(代位債権者から見ての債務者であり、第三債務者から見れば債権者)がその有する権利を行使しないので、その債務者に代位(代理ではない)して代位債権者が第三債務者に対して直接に債務者の有する権利を行使して、自分に対して債務を履行せよと請求できます。 つまり、第三債務者からの弁済(債務の履行)の相手を債務者(第三債務者から見た場合の債権者)だけに限ってしまって、代位債権者を除いてしまっては、債権者代位権の意味がなく、代位債権者もその履行相手として認めることが債権者代位権を規定した意義だということになります。 そして代位債権者を履行相手として認めるということは、 本来の債権者(代位債権者から見た場合は債務者)が第三債務者からの弁済の受領を拒んでいる場合でも、代位して受領する権限も当然に含まれるということになります。 結局、代位債権者には、第三債務者に対して請求並びに受領の権限があり、請求だけで受領の権限を含めなかったら、債権者代位権は現実の社会で有効に機能しない(つまり実効性がない)ということだと思います。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございました!! 受領権限、請求権限もあるということなんですね。 わかりやすい解説をくださりありがとうございました!!

noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 登場人物は何人でしょう? 債権者代位権の請求内容として~ということですから 債権者がいる、債権者がいるということは、債務者がいる。 代位権は、その人に変わって・・・のような意味 ですから、もう一人いそうですね。 ※債権者代位権とは  債務者に代わって、債権者が何かをできる権利。 full-bloom ← ← ← momomin0516   ↓ momoさんは、僕に1,000円貸している   ↓            ↓   ↓            ↓ moから女優の伸びる矢印が  女優 ← ← ← ← ← ← 債権者代位権(代位行使)  fullは、女優に1,500円貸している 僕は、女優に1,500円貸した 返してもらうのは、6月1日です。 このとき ちょっとお金が足りなくなって、momoさんに1,000円借りた。 7月1日に返すね! でも僕女優に1,500円貸してて、6月1日に返してもらう約束 だから安心してね!! という契約を結んだ、fullとmoが。 ですが、ここで問題発生です。 女優が6月2日になっても、fullに1,500円を返さない。 このままでは、fullはmomoさんに返済できない可能性もあるので ほっとけない。 なのにfullは、なにもしない。 ますますほっとけないです。 そこでmoは、権利行使する。 moは、女優に対し 債務者(full)に直接履行せよ、1,500円返して! と請求できる。 もしくは moに1,000円返して、と請求できる。 このように、moが自分に返して、と請求する場合は moの貸した1,000円についてだけ、請求できる。 ※請求額について  代位行使における請求額は  一般的には、債権者(mo)の債権額の範囲(1,000円)  に留まるべき、との判例。 そうすっと その問題は 請求できない としているので誤り と思います。 解答は せっかくmoが女優に対し fullに1,500円返して!、とmoが行使したのに fullが、もう少し待ちますよ、すぐに返してもらわなくても いいですよ、だってあなたは女優じゃないですか などと、fullが受領しないとなると moは、自分の貸したお金が戻ってこない そんな不公平な話しは、とにかく法律が嫌がります。 確か、法律は 権利の上に眠るもの、ほっとく じゃなかったっけ? ならば、債権者代位権を行使したのだから 眠ってないんだから、なんとかしてよ! わたくし法律、ラジャーです。 moが 債権を行使する権限には受領権限も含まれるべき moが権利行使したのだから、fullに受け取らせる権限も 与えます、法律が。 fullは、拒めない。 必ず受け取りなさい・・・という判例・判断です。 動産や金銭債権の場合には これを認めないと 債務者が受領しないような場合には 代位権の実効性がありません これ、ちょっと難しいこと言ってる。 fullが女優からお金を返してもらわないのは moが不利だし、代位権の意味がない。 moが代位権行使したのだから、moの気持ちに応える 実効性が必要。 必要なので、fullが受け取る権限もmoに与える。 てきな意味、と思います。 でも? 動産や金銭債権って、じゃ不動産はどうなるの? 不動産は、また違った話になるんです 勉強されて、わからなくなったら 質問飛ばしてください。 お時間いただきまして、ありがとうございます。

momomin0516
質問者

お礼

まいど!!(おっちゃんふうに) ありがとうございます♪ わかりやすいかいとう、fullさんならでは、ですね。 感謝してます!

関連するQ&A

  • 行政書士試験 債権者代位権について

    いつもお世話になります。 過去問、わからないところがありましたので質問です。 わからんとこ、ありすぎで恐怖なんですが。。。宅建も三回うけましたが、行政書士試験は難しさレベルがちゃう気がします。。 がんばりますので、お付き合いください!! 不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が未了のあいだに、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの債権者として、BがAに代位してDに行使することが、できる所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる。 問題文が妥当であるかどうか、の問題です。 ここですが、 まずA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときですが、 (横みちそれますが)この行為の結果はどぅなるんでしょうか? 偽造してしまったのだから、その行為は無効ってことになりますか? ここがきになったので質問です。 ヨロシクお願いいたします!

  • 債権者代位権の問題

    『財産分与請求権者が財産分与請求権を被保全債権として、債権者代位権を行使する』というのは どういう状態なんでしょうか? 債権者代位権を行使するのは債権者で、財産分与請求権者というのは離婚した夫婦のどちらかのことではないのでしょうか? よく噛み砕いて説明していただける方いないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 宅建の問題で抵当権(物上代位権)について教えて下さい。

    宅建の問題で抵当権(物上代位権)について教えて下さい。 平成15年第5問で「Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Cは、この契約時に、賃料6ヶ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。 (肢4)Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。・・・・答え「正しい」 上記問いに対して(肢4)は正しいと解答してあります。 「当該賃料債権について敷金が充当される限度において」とは賃料の精算部分(例未払賃料50万円であれば)であるので、敷金が賃料債権に充当される部分(敷金300万円のうち50万円)については物上代位権を行使できるのではないかと考えますがいかがでしょうか。 それとも支払前の差し押さえができないから物上代位権が行使できないということでしょうか。 解説では「賃貸借契約関係から生じる債権との決済が優先されるべきなので、(物上代位権が行使されたとしても、賃料債権への充当が優先され、その限度において物上代位権が行使できないことになる)」とありました。 できるだけ分かりやすい説明をお願いいたします。

  • 債権者代位後の契約解除

    債権者代位の契約解除について教えて下さい! 債権の一部について代位弁済があった場合、代位者はその弁済額に応じて債権者とともに権利行使できるが(民法502条1項)、債務不履行による契約解除については、債権者のみがすることができる(民法502条2項)。 とありますが、一部弁済ではなく全て弁済した場合はどうなりますか? 全て弁済したとしても、契約の解除等を行う権限までも代位できないのでしょうか? ご教示下さい!

  • 行政書士 過去問について

    こんばんは!いつもお世話になります。 過去問について質問します、ヨロシクお願いいたします。 AのBに対する甲債権につき、消滅時効が完成した場合における時効の援用権者にかんする記述のうち、民法の規定および判例にてらし、あやまっているものはどれか。 Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取り消し権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき、消滅時効を援用することができない。 の問題文の意味がよくわかりません。 解説をお願いしたいです、ヨロシクお願いいたします!!

  • 遺留分減殺請求権の債権者代位権の行使について

    判例では、 遺留分減殺請求権は、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる場合を除き、債権者代位権の対象とはならないとする。(最判13.11.22)とありますが、 「権利行使の確定的意思を有することを外部に表明した」だけで、債権者代位権の対象になるということなのでしょうか。 しかし、 一身専属権は、具体的な金額が当事者間において客観的に確定した場合には、債権者代位権の対象となりうるとする。(最判58.10.6) という判例があります。 「権利行使の確定的意思を有することを外部に表明した」ことは、 「具体的な金額が当事者間において客観的に確定した」わけではありませんよね? 一身専属権でも、遺留分減殺請求権は特別ということなのでしょうか?   よろしくお願いします。

  • 行政書士試験 記述式問題について

    いつもお世話になります! 行政書士試験の記述式問題の答えなんですが、これで◯つけてもらえるかどうか? 自分では解説をみても、果たしてこれでOKかわからないので…どなたか採点してもらえませんか? お願いいたします!! 問題 AはBに対して3000万円の貸金債権を有しており、この債権を被担保債権としてB所有の建物に抵当権の設定を受けた。 ところが、この建物は、抵当権設定後、Cの放火により焼失してしまった。 BがCに対して損害賠償の請求ができる場合に、Aは、どのような要件のもとであれば、この損害賠償請求権に対して抵当権の効力を及ぼすことができるか。 40字程度で記述しなさい。 私の解答です↓ Bが賠償請求権を実行するまえにその債権を差し押さえすること。 賠償請求権を実行するという書き方でいいのか? 賠償請求権を行使する前に差し押さえないといけないと思い、こう書いたのですが。。。 ご協力お願いします!!

  • 債権者代位権か保証債務か。

    あるテキストで、債権者代位権について以下のような説明がありました。 「債権者代位権とは、債権者が自分の債権を保全するために債務者が有する権利を行使できる権利です(423条)。債務者が財産上の権利の行使を怠っているときに有効です。債務者が財産上の権利を怠っているときに有効です。たとえば、債務者が第三者に対して有する金銭債権を取り立てない場合などです。代位権を行使すると債務者は財産権の処分ができなくなります。ただし、親権や慰謝料請求権などの一身専属権については代位権を行使できません」 さて、たとえばクレジット会社に数カ月支払いを怠っていた場合など、督促の次に別会社から以下のような「代位弁済通知書」というのがきます。 「弊社A社はあなた様とBクレジット会社間のカード契約に基づくクレジットカード債権につき、Bクレジット会社に対する保証債務を履行いたしました。従いまして、弊社Aはあなた様に対する求償権を(代位)取得いたしましたことご連絡致します。 債権者代位権も保証債務も、いまいち具体的な実例がわからないのですが、クレジット会社の例は、債権者代位権、それとも保証債務なのでしょうか?しかし代位とあるので、一見債権者代位権を、B会社はA会社より譲り受けたともとれます。 双方が違う法律であれば、違うポイントや、それぞれについての解説などをご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

  • 債権者代位権と債権者取消権の非保全債権の履行期について

    民法の独習者です。 債権者代位権と債権者取消権の非保全債権の履行期の扱いについて理解できません。 債権者代位権の要件の一つは非保全債権が履行期にあることとされ、一方、債権者取消権は非保全債権が履行期にある必要はないとされています。 なぜ、このような違いがあるのでしょうか? 内田先生の基本書、コメンタールなどを読みましたが、債権者取消権の非保全債権が履行期前でも行使できるのが当然のような書きぶりで、すっきりしません。 また、債権者代位権の方は、非保全債権が履行期にあることが必要ということですから、単純にイメージして、債務者が履行遅滞して、やっとつかえる権利ということで良いのでしょうか? と、ここまで質問文を書いて、債権者取消権は裁判上の行使が必要だから、履行期という制約を課さなくても、債務者の権利行使に対する不当な干渉のおそれが小さいが、代位権は裁判外でも可能だから、債務者が履行遅滞になってやっと行使できるようにしたということかな、という気がしてきました。 とすると、同じ責任財産保全の制度なのに取消権と代位権でそんな違いがあるのかが疑問です。 要領を得ない質問で恐縮ですが、もし、詳しい方がいましたら、ご助言いただけると幸いです。

  • 債権者代位権と被保全債権の関係を教えてください。

    債権者代位権は、原則、履行期にあることが必要だが、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無い。という民法の記述があります。この、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無いの意味がわかりません。被保全債権が成立していて初めて、債権者代位権を使えるのでは?。ちなみに、詐害行為取消権は、被保全債権発生後でなければ、ダメですよね・・・。???です。

専門家に質問してみよう