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行政書士の問題について

こんにちは!ヨロシクお願いいたします。 行政書士試験を受験予定のものです。 問題をとき、解答をよんでも??? だったので質問です。 問題 債権者代位権の請求内容として、動産や金銭債権の場合には"債権者に直接履行せよ"と請求できない。 解答 判例は、動産や金銭債権の場合には、これを認めないと、債務者が受領しないような場合には代位権の実効性がありませんし(←ここ、意味がわかりません!!)、 債権を行使する権限には受領権限も含まれるべきとして(←ここも、意味わかりません) 肯定しています。 解説をいただきたいのですが、ヨロシクお願いいたします。 代位権の実効性?? 受領権限をふくむ?? 民法にはくるしめられます~ ヨロシクお願いいたします!

みんなの回答

回答No.2

設問に当事者が2人ではなく3人以上いる場合は、ノートに それを図示して3人の関係を書き込むことで正解にたどりつきやすくなります 本問の場合は、第三債務者もいるので、単に債務者と書いただけではどの債権の債務者なのか、また単に債権者と書いただけではどの債権の債権者なのかが不明確です。これは問題の記載が簡略化しすぎていて誤解を招いていると思います。 問題文の{債権者代位権の請求内容として}という表現も正確ではなく、{代位権の行使として}と記載すべきだと思います。 債権者代位権は行使することによって第三債務者に対して請求をすることができるのであって、債権者代位権それ自体は債権のような請求権ではないからです。 つまり、この問題の意味は、代位権を行使する債権者は第三債務者に対して、直接自分に対して履行すること、つまり直接に代位債権者に弁済(動産の場合は引き渡し)すべきことを請求できない、という設問だと思います。 もちろんこの設問は間違っており、その理由は解答のところに記載があります。 債権者代位権においては、債務者(代位債権者から見ての債務者であり、第三債務者から見れば債権者)がその有する権利を行使しないので、その債務者に代位(代理ではない)して代位債権者が第三債務者に対して直接に債務者の有する権利を行使して、自分に対して債務を履行せよと請求できます。 つまり、第三債務者からの弁済(債務の履行)の相手を債務者(第三債務者から見た場合の債権者)だけに限ってしまって、代位債権者を除いてしまっては、債権者代位権の意味がなく、代位債権者もその履行相手として認めることが債権者代位権を規定した意義だということになります。 そして代位債権者を履行相手として認めるということは、 本来の債権者(代位債権者から見た場合は債務者)が第三債務者からの弁済の受領を拒んでいる場合でも、代位して受領する権限も当然に含まれるということになります。 結局、代位債権者には、第三債務者に対して請求並びに受領の権限があり、請求だけで受領の権限を含めなかったら、債権者代位権は現実の社会で有効に機能しない(つまり実効性がない)ということだと思います。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございました!! 受領権限、請求権限もあるということなんですね。 わかりやすい解説をくださりありがとうございました!!

noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 登場人物は何人でしょう? 債権者代位権の請求内容として~ということですから 債権者がいる、債権者がいるということは、債務者がいる。 代位権は、その人に変わって・・・のような意味 ですから、もう一人いそうですね。 ※債権者代位権とは  債務者に代わって、債権者が何かをできる権利。 full-bloom ← ← ← momomin0516   ↓ momoさんは、僕に1,000円貸している   ↓            ↓   ↓            ↓ moから女優の伸びる矢印が  女優 ← ← ← ← ← ← 債権者代位権(代位行使)  fullは、女優に1,500円貸している 僕は、女優に1,500円貸した 返してもらうのは、6月1日です。 このとき ちょっとお金が足りなくなって、momoさんに1,000円借りた。 7月1日に返すね! でも僕女優に1,500円貸してて、6月1日に返してもらう約束 だから安心してね!! という契約を結んだ、fullとmoが。 ですが、ここで問題発生です。 女優が6月2日になっても、fullに1,500円を返さない。 このままでは、fullはmomoさんに返済できない可能性もあるので ほっとけない。 なのにfullは、なにもしない。 ますますほっとけないです。 そこでmoは、権利行使する。 moは、女優に対し 債務者(full)に直接履行せよ、1,500円返して! と請求できる。 もしくは moに1,000円返して、と請求できる。 このように、moが自分に返して、と請求する場合は moの貸した1,000円についてだけ、請求できる。 ※請求額について  代位行使における請求額は  一般的には、債権者(mo)の債権額の範囲(1,000円)  に留まるべき、との判例。 そうすっと その問題は 請求できない としているので誤り と思います。 解答は せっかくmoが女優に対し fullに1,500円返して!、とmoが行使したのに fullが、もう少し待ちますよ、すぐに返してもらわなくても いいですよ、だってあなたは女優じゃないですか などと、fullが受領しないとなると moは、自分の貸したお金が戻ってこない そんな不公平な話しは、とにかく法律が嫌がります。 確か、法律は 権利の上に眠るもの、ほっとく じゃなかったっけ? ならば、債権者代位権を行使したのだから 眠ってないんだから、なんとかしてよ! わたくし法律、ラジャーです。 moが 債権を行使する権限には受領権限も含まれるべき moが権利行使したのだから、fullに受け取らせる権限も 与えます、法律が。 fullは、拒めない。 必ず受け取りなさい・・・という判例・判断です。 動産や金銭債権の場合には これを認めないと 債務者が受領しないような場合には 代位権の実効性がありません これ、ちょっと難しいこと言ってる。 fullが女優からお金を返してもらわないのは moが不利だし、代位権の意味がない。 moが代位権行使したのだから、moの気持ちに応える 実効性が必要。 必要なので、fullが受け取る権限もmoに与える。 てきな意味、と思います。 でも? 動産や金銭債権って、じゃ不動産はどうなるの? 不動産は、また違った話になるんです 勉強されて、わからなくなったら 質問飛ばしてください。 お時間いただきまして、ありがとうございます。

momomin0516
質問者

お礼

まいど!!(おっちゃんふうに) ありがとうございます♪ わかりやすいかいとう、fullさんならでは、ですね。 感謝してます!

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