- ベストアンサー
行政書士試験の民法総説に関する質問
- 行政書士試験の民法総説についての質問です。抵当権者が抵当不動産の占有者に対し明け渡しを求めることが常にできるのかについての問題です。
- 行政書士試験の民法総説において、抵当権者が抵当不動産の占有者に対し明け渡しを求めることができるかどうかについての問題です。
- 行政書士試験の民法総説の問題で、抵当権者が抵当不動産の占有者に対し明け渡しを求めることが常に可能なのかについての疑問です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんにちは! これは、難問ですね。。。 僕はこう考えた・・・という書き込みをさせてください。 よろしくお願いします。 ※長いですよ、この回答は。 ついてきてね。 とりあえず、選択肢のうちの1つを読んでみる。 肢の前段を読む。 第三者が抵当不動産を不法占有ふることによって 同不動産の交換価値の実現が妨げられ 抵当権者の優先弁債権の行使が困難となるような状態 があるときは 抵当権に基づく妨害排除請求権が認められるが ↓ なんだか難しいこと言ってるけれど 抵当権に基づく妨害排除請求権が認められるが なんて言いきってるので、そうなんだろうな? そうなんだ・・・という前提で肢の後段を読んでみよう! 抵当権は占有を目的とする権利ではないため ※うんうん、そうだね、仰るとおり 抵当権者が占有者に対し 直接自己への抵当不動産の明け渡し を求めることは常にできない。 ↓ 常にできない・・・が誤りか? 求めることができる場合もあるのか? はたまた 求めることができるのか? 選択肢全体をも一度読んでもよう! なんだかおかしいな?? 前段では、抵当権に基づく妨害排除請求権が認められる と言ってる。 それはそうだよな、、、 抵当権は担保のようなもの その担保が不法占拠されてる 例えば 貸した、しかもめちゃ安い家賃で貸した。 または 怪しげな団体に貸した、占拠されてる この場合 担保としての価値が、当然に遅滞なく下がっちゃう。 そんなの許せない。 担保の価値を下げないように ちゃんと維持させる、価値を保全させる権利がある。 ↓ 判例で見たもん!・・・書いてあったもん!! 判例の神様、僕の頭の中に判例を出して、お願い チャラララン、よっ、ミーは判例の神様なのだよ 行政書士の試験を受けてるのかい? そして 判例が必要なのかい? そんなら、判例を出してやるぞよ チャラララン http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/052585_hanrei.pdf OH-、オー、神様、僕、めちゃんこうれしいです! これで合格できるかも? で この判例には 本件貸金債権を保全するため Eの本件建物の所有権に基づく妨害排除請求権 を代位行使する必要がある、と認められる なんて書いてある。 抵当権設定時以降換価に至るまでの間においても 抵当不動産の交換価値を減少させたり 交換価値の実現を困難にさせたりするような 第三者の行為ないし事実状態は これを抵当権に対する侵害ととらえるべきであり かかる侵害を阻止し あるいは除去する法的手段が 抵当権者に用意されていなければならない。 なんても書いてある。 いいぞ、いいぞ判例ちゃん。 めちゃ判例好きになっちゃう。 ざっくりまとめると ※担保価値維持請求権は 抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権 1,000万円の担保としての ぶつ の価値が下がっちゃったら お金を貸した僕の損だ! そんなの悲しい・・・なので担保価値が下がらないように 担保価値維持請求だ!! ほいでもって、選択肢のうちの1つ の 後段を考える。 抵当権は占有を目的とする権利ではないため 抵当権者が占有者に対し 直接自己への抵当不動産の明け渡しを求めることは 常にできない。 んー、おかしなこと言ってるぞ。 担保価値維持請求権、が認められてる 抵当権に基づく妨害排除請求権、が認められる そんな話しとちょっと違うような? なんかこの選択肢、難しい。 後段だけ、または前段だけなら すんなり なんだけど 組み合わさって、難しい。 よっしゃ、変形だ! わかりやすいように、変形させるぞ。 抵当権は不動産を占有する権利ではないので 抵当不動産につき占有侵害がなされたとしても 原則として 抵当権者が占有者に対して抵当権に基づき妨害排除 を求めることはできない。 しかし 抵当権も物権である以上 物権的請求権として妨害排除請求権が認められるべき であり 抵当不動産に対する占有侵害により 目的物の交換価値が妨げられ 被担保債権の優先弁済を受けるのが困難となる状態 にある場合は 抵当権に基づく妨害排除請求権の行使が認められる それが判例なのだ!! そうすっと 常にできない・・・これが誤り!!! いえいえ、できる場合もあるよ。 なんてったって 担保価値維持請求権、が認められてるんだから 所有者には ちゃんと維持管理してよね、というアピールができる。 それでも 維持管理しないで、担保価値を下げる行為をするならば 直接抵当不動産の明け渡しを求めること ができる場合がある、と判例は言ってる。 あーた、異常に安い家賃で借りてるけれど そんなの ぶつ の価値が下がる。 抵当権者のこの僕は、天に変わっておしおきだ! 明け渡せ。 そうだよね、判例の神様・・・ チャララ、ラッチャラ・・・僕判例の神様。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52322 常にできない、ことはない。 よし、今は行政書士試験の真っ最中だ 次の問題に取り掛かるのだ! で こんな感じで僕は考えました。 最初の判例を知っていたのが、幸いしました。 ※担保は保全されないといけない。 これ、確かにそうなので 抵当権者が占有者に対し直接自己への抵当不動産 の明け渡しを求めることは常にできない。 そんなことは、ない。 妥当でない。 それと 抵当権は物権なんです。 債権でない。 最後のお勉強をします。 物権・・・物(ぶつ)に対する支配権 僕の物は、僕の物 というように、誰にでも主張できる権利 債権・・・特定の人に対して、約束を守らせる権利 貸したお金を返してください のように、請求できる権利 2つの違いは 物権は、他の人を一切介さずともぶつを直接支配する権利。 債権は、ある特定の人にしかアピールできない権利。 誰にでもアピールできない。 例えば お金を貸したならば、貸した相手にしか効力のない権利。 これが、何かのヒントに必ずなるから とりあえず、頭に入れてくださいね。 そんなことより、なんで最初の判例出てきたの? 繰り返し、繰り返し、誠実にひたむきに 判例を見続けたから、と思います。 それが 法律 のような気がします。 僕の勉強は、とにかく時間がかかります。 なので、急がない。 それでは試験に間に合わないので ここに質問を飛ばしてください。 この場(OKWave)は、独学じゃないのだから。 じゃ!!
お礼
おはようございます!!! スミマセン~!!質問に対するお答え、お礼ができてませんでした!! やっぱりやっぱり、 わかりやすいですよね~♪ 例がたっくさんで、理解の手助けになっています! お時間くださってありがとうございました!!