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賃借権による妨害排除請求権の代位行使

不動産賃借人は不法占拠者に対し、不動産所有者の所有権に基づき妨害排除請求権を代位行使できると判例であります。 疑問なのですが、物件的返還請求権の代位行使とはならないのですか? 不動産を返還するよう求めることの方が正しい気がするので、物件的返還請求権の方が当てまるのかなと疑問です。 実際に不動産側が不法占拠者に対し物件的請求権を行う時も妨害排除請求権の行使になるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 妨害排除請求権も、物権的請求権の一種ですよ(物件的ではありませんが(^_^;\(^O^ ))。それの代位行使です。  質問者さんが疑問とされるのは、行使されるのは「返還」請求権であるべきなのにそうではなくて「妨害排除」請求権だという点ですか?  所有権が不法占拠者に移ってしまっているなら、「返還請求」となるでしょうが、相手は不法占拠しているだけで、所有権がまだこちら側にあるとするなら、「返還請求」はおかしいんじゃないでしょうか。  不法占拠によって所有権の完全な行使が妨害されているということなるので、妨害排除請求権になると思います。賃借人はそれを代位行使するわけです。 > 実際に不動産側が不法占拠者に対し物件的請求権を行う時も > 妨害排除請求権の行使になるのですか?  どういう意味でしょう?  話が逆で、「妨害排除請求権を行う時も、物権的請求権の行使になるのですか?」という言い方ではないのでしょうか?  前述の通り、妨害排除請求権も物権的請求権ですから、「 」の言い方なら、回答は「そうです」でしょうけど元の質問通りなら、違うでしょうね。  「男は人間ですか」と尋ねられたら「イエス」になりますが、「人間は男ですか?」なら答えは「ノー」になります。そんな感じです。

p141965
質問者

お礼

大変分かりやすく丁寧な解説ありがとうございました。 本当に本当に感謝します。 ご親切にありがとうございました。

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