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抵当権に基ずく妨害排除について

こんにちは 質問なんですが 抵当権に基ずく妨害排除について、最高裁大判平成11.11.24 で判例変更されて、妨害排除を認めるってことになりましたが、これで以前問題になっていた占有屋等の問題は解決したんですかね? 新たな問題等はないんでしょうか? よろしくお願いします

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回答No.1

 どうなんでしょうね。  実際にはあんまり解決していないのではないでしょうか。  平成11年の判例が出されてから,抵当権に基づく妨害排除の訴訟が一杯提起されているとも聞きませんし,この判例の威光によって,占有屋がいなくなったとも聞きません。  競売不動産に対する占有の問題では,大きな効果があったのが,引渡命令の強化で,競売による買受人に対抗できない賃借人に対しても,引渡命令で簡易に明渡しの執行ができることになり,この制度は,相当程度利用されていると思われます。  また,民事執行法による売却前の保全処分で,たまには,明渡断行の保全処分もなされているようですし,占有移転禁止の保全処分は,頼多く利用されているのではないかと思います。  そうすると,このように執行手続内での解決方法が充実したため,競売申立て前に,抵当権に基づく妨害排除請求を利用する意義は,むしろ減弱しているようにも思えます。

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