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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最判昭和63年6月17日について)

【最判昭和63年6月17日】行政行為の職権取消及び撤回の根拠について

このQ&Aのポイント
  • 最判昭和63年6月17日について行政行為の職権取消及び撤回の根拠について解説します。
  • 違法の瑕疵を取り除くことは法律による行政の原理の要請であり、公益違反を取り除くことは行政目的に沿うものです。
  • 撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるため、指定医師の指定の権限を持つ医師会は、その権限において上告人に対する指定を撤回することができるとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

法令に基づいて,本来,国や地方自治体の行うべき権限を委譲されている民間団体については,その権限の行使の範囲においては「行政庁」として扱われます。 都道府県,医師会については,当時の優生保護法(現在の母体保護法)に基づき,人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定を行う権限を委譲されていますので,その医師の指定に関する事項については,行政庁となり,医師会が行う指定やその撤回等は,行政行為になります。 しかし,それ以外,医師会が全ての場面において行政庁になるわけではありませんし,医師会の行う全ての行為が行政行為になるわけではありません。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

以下につき、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご返答をよろしくお願いいたします。 「医師会」だけではなく、「都道府県」についても、人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定を行う権限を委譲されているのでしょうか。 もしそうであれば、「人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定を行う権限のある行政庁は、それ(都道府県)ではなく、『担当する大臣』」ということでしょうか。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.2

母体保護法上,医師の認定(現在の法律では「認定」に言葉が変更になりました)は,「医師会」となっています。都道府県では行っていません。 また,都道府県が何からの処分を行う場合,都道府県「知事」等,都道府県における具体的な機関が行政庁になります。また,知事等,都道府県の機関が行政処分をした場合に,国の大臣が行政庁になることは,通常,ありえません。

tenacity
質問者

お礼

補足を含め、重ね重ねご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

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