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委嘱は行政処分でしょうか

正規の公務員の雇用は、法律上は雇用契約ではなく「任用」という行政処分によるとするのが判例のようです。 公務員の任用は行政処分としての任命権者の任用行為によってなされるものであるから」と書いています。 それで、質問ですが、市では、図書館協議会委員、文化財保護審議会委員、青少年育成委員、学校給食共同調理場運営員会委員など、様々な仕事について委員を「委嘱」しています(委嘱されると、報酬がでる非常勤の特別職公務員となることが多い)が、この「委嘱」は行政処分でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

行政の定義ですが、一般には司法、立法以外の 公権力作用とされています。 従って、委嘱は司法でも立法でもありませんので 行政に属すると思われます。

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