国際免許での無免許扱いについて聴聞はなし?行政処分の適用条件について

このQ&Aのポイント
  • 国際免許での無免許扱いの場合、公安委員会からの聴聞はなく、行政処分がされる場合があります。聴聞は国内免許所持者に限られているようで、それによって国内免許所持者との差別感が生じていると感じる人もいます。
  • 現在、無免許の件に関しては検挙から1年以上経過し、裁判中です。しかし、判決が出ておらず、刑が確定していないため、不申し立ても可能です。司法と行政は別の組織であるため、判決の出方に納得できない人もいるかもしれません。
  • 無免許での運転には厳しい処分が下されることがありますが、国際免許での無免許扱いの場合、聴聞の機会がないことが特徴です。さらに、無免許の事件によってもたらされる法的手続きの時間が長引くこともあるようです。
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免許の行政処分について

お尋ねします。免許取り消し・または90日以上の免停の場合に公安委員会より聴聞がありますがもし国際免許での無免許扱いの場合は聴聞会はなく行政処分されるものでしょうか?聴聞は国内免許所持者に限ると聞きましたが仮に原付の免許で普通車を運転すれば立派な無免許ですが原付があるから聴聞するでは国内免許所持者となにか差別されてるような感覚です!現在この無免許に関しては検挙当時に赤切符も切られず逮捕拘束もなく現在裁判中で判決も出ておりません。また検挙日より既に1年が経過しております。無免許のみでここまで時間がかかるものでしょうか?又判決後に不申し立ては可能でしょうか?司法と行政は別と言うのはわかりますが判決も出ておらず刑が確定もしていないのに何か腑に落ちません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

>国際免許での無免許扱いの場合は聴聞会はなく行政処分されるものでしょうか? 無免許運転と言うことは、海外で取得した免許で、帰国後(日本上陸後)1年を超えていたのでしょうか? 免許取り消し等の聴聞会は国内で有効な免許証があることが条件です。 免許証の処分に掛かる聴聞会なので、免許証のない人に対しては、免許証に対する処分が存在しないため聴聞会は行われません。 行政処分は、日本で運転免許を取得する欠格期間だけです。 >国内免許所持者となにか差別されてるような感覚です 外国で有効な免許に対して日本の行政処分は適用されないので、その免許証に掛かる聴聞会もできません。 差別されていると言うより優遇されています。 日本で聴聞会→免許取り消し処分ができないので、免許証の発行国では元の免許が取消処分にならずに済みます。 >赤切符も切られず逮捕拘束もなく現在裁判中で(中略)時間がかかるものでしょうか?又判決後に不申し立ては可能でしょうか? 通常は、赤切符に記載された日時に簡易裁判所に出頭すると、簡単な事情聴取があり罰金がすぐに決まります。 赤切符が交付されなかった場合は、検察庁(又は家裁)から呼出があり簡単な事情聴取をし、処分についての説明があります。 事実関係や適用法令に関し争いがあり、正式裁判になれば1年くらい掛かることも珍しくありません。 しかし、逮捕されていない無免許運転なら略式裁判が普通です。 検察官が正式裁判の請求するのは特別な場合だけ(過去に同種の違反がある等)なので、あなたが正式裁判を請求されたのでしょうか? 判決に不服があれば上級審(地裁または高裁)に控訴の申し立てができます。  

その他の回答 (1)

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

調べているのですが、日本の運転免許はお持ちでないのでしょうか? 国際運転免許しかお持ちでないのでしょうか?

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