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無免許運転について

車を国際免許で運転していたのですが、先日警官に「国際免許取得後3ヶ月以内に帰国している」とのことで無免許運転の赤切符を切られました。 その後、裁判所へ出頭したのですが罰金は科されずにおとがめなしで済みました。 日本の免許は原付自転車のものを所持しているのですが、この免許に対して無免許運転(欠格期間1年)の行政処分は適用されるのでしょうか? また、処分が下される場合、違反日からどのくらいの期間で聴聞会の呼び出しがあるのでしょうか? アドバイス頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#252088
noname#252088
回答No.2

あの、逆に質問して悪いのですが国際免許を持っていれば日本の免許が無くても車を運転して良いという法律があるんですか? それが国際免許取得後3ヶ月以内に帰国しているという部分に引っ掛かったという考えであれば分かりますが。 日本の法律が適応されれば欠格期間は発生すると思われます。 支離滅裂な回答になってすみません。

  • bobbyhiro
  • ベストアンサー率9% (12/124)
回答No.1

すみませんが、質問の意味がわかりません。お困りのようなので書き込みさせていただきます。 国際免許って、どこの国で発行されたものでしょうか。日本発行じゃないですよね。 その国では、日本の普通免許に当たるような免許を所有されていたのでしょうか。 その国では、普通免許を18歳未満で取得できませんか。あなたは18歳以上でしょうか。 ところで、警察に検挙されたのは日本ですよね。(赤切符ですからね) こういったことが分からなければ、回答のしようがないと思いますよ。

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