- ベストアンサー
無免許運転で
皆様、お恥ずかしい話しながらお考えを拝借したいと思っています。 私の友人なのですが、2005年に無免許運転で捕まりました。 初犯だったため、赤切符を切られ、交通裁判所にて裁判を受け罰金?反則金?を支払いました。 もう運転はするまい、と思っていた矢先、先日無免許で捕まりました。 このときの行政処分と刑事処分はいかなるものになるのでしょうか? お恥ずかしいお話しながら皆様の考えをお聞かせください。 宜しくお願いします。(本人はとんでもない事をしてしまったと反省しきりです、今後をどう生きるか考えるそうです、微力ながら何か出来る事はあるのでしょうか?)
- coffeemake
- お礼率50% (3/6)
- その他(法律)
- 回答数6
- ありがとう数6
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑事処分については、一般に回を重ねるごとに罰金刑→執行猶予付きの懲役刑→懲役刑と重くなります。二回目ということなので、おそらく執行猶予付きの懲役刑までで、今回のことで刑務所に行く心配はしなくていいと思われます。ただし、道路交通法違反で執行猶予の言渡しを受ける人は年間5000人~6000人ほどいるのに対して、再犯等で執行猶予を取り消される人も年間700人~800人ほどいます。せっかく執行猶予になっても7~8人に1人は結局刑務所に行くことになるわけで、こういう人は刑務所を出てからも無免許運転等を繰り返す(=また刑務所に入る)可能性が高いです。 友人の方には、今後刑務所に出入りする人生になるかどうかの瀬戸際にいることを自覚するようにお伝えください。 行政処分については、免許がない以上取消し等の処分を受けることはありませんが、無免許運転をした日から前歴と累積点数に応じた期間は、免許を取ることができなくなります。無免許運転の違反点数は19点なので、前歴がない場合でも1年間は免許が取れません。友人の方の場合、2005年に無免許運転があるとのことですが、前歴も何もなくこれが初の違反だったということであれば、それから1年を無事に経過した2006年の時点で前歴1となります。したがって、2回目の無免許運転は前歴1回の累積点数19点となりますが、免許を取れない期間はぎりぎり1年のままです(20点以上で2年)。
その他の回答 (5)
- x530
- ベストアンサー率67% (4457/6603)
無免許運転も2回目ですと・・・ 通常は、#2様の通りがおおいです。 しかし、過去に逮捕されている例もあります。 近年、世論は交通犯罪の厳罰化を望む傾向にあり、交通犯罪の罰則が強化されているので、考えうる最悪のケースをご説明します。 その場で逮捕されない場合は、後日警察署から事情聴取の出頭を求められ、警察署内で逮捕される事もあります。 逮捕状が執行されると、警察の留置場に入り、不起訴になるか(まず無い)、刑罰が決まるまでは釈放されません。 ・まあ、この間に充分に反省しなさい!!!という事ですね。 刑罰は、「罰金刑・執行猶予付き懲役刑・懲役刑」のいづれかの刑罰が科せられます。 取り敢えず考えられる社会的制裁(リスク)は・・・ 一般的に、会社は、刑事事件で起訴された時点で懲戒解雇されます。 なぜならば、報道発表時に会社名と氏名がセットで発表されるからです。 現時点で、警察署から呼び出しが無いのならば、明日の朝一番で、刑事事件を扱ったことのある弁護士事務所へ相談に行くことをオススメします。 お金は掛かりますが、弁護士事務所へ相談することが、社会的な被害を最小にする方法です。
- leone_blu
- ベストアンサー率40% (99/246)
無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、懲役刑は無いだろうと考えて、20~30万円の罰金刑だと思います。 免許が取得できない欠格期間は、通常、無免許運転19点であれば1年ですが(前歴1回でも1年)、5年以内に免許取消し処分になった場合(免許が無いので取り消しにはなりませんが、それ相当として)、欠格期間が2年延長されますので、3年間は免許取得できない筈です。 車を貸した人も、それ相当の処分を受ける事になります。車を貸す悪人が居なければ、無免許運転する悪人も殆ど居ない筈なんですがね。車を盗めば窃盗罪で刑事処分を受けますので。 個人的には罰金30万円程度のはした金で許して欲しくはないですが。厳罰に処して欲しいですね。もし、他人に迷惑を掛けた可能性があると考えれば、無免許運転、飲酒運転は未必の故意的殺人未遂罪ですよ。
- okonomi99
- ベストアンサー率30% (64/213)
とんでもない友人ですね。 同じ人間として許せません。 飲酒運転と同様に厳しい処罰を受けるべきです。 貴方だけの世界では無いのです。 前科があり、更に同刑罰ですから場合によっては懲役刑となることもあります。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
道路交通違反だけで事故はしていないようなので刑事処分に相当するものはないと思います。2回目は初犯より重く罰金も増え、免許が取れなくなる期間も延びたと思います。先輩がそうでした。
お礼
ご回答有り難うございました。 そうですか。。。 今回の件で友人はほとほと懲りたと言っていました。 多分このようなことはもう無いと思います。
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
再犯ですと、やはり刑罰は重くなります。行政罰も刑事罰も、同じく『二度とやるな』ですからね。 また、無免許で運転すると確か、通常に免許を取りに行けなくなる期間が1年あります。なので、免許を取りに行こうとしても来年の夏まで無理です。 二度と無免許で運転する事をさせず、また運転していたら止めて下さい。
お礼
ご回答有り難うございました。以後このような事のないよう 重々言い聞かせます。
関連するQ&A
- 無免許運転の罰則について
先日、公道にて自動車の無免許運転で取り締まられました。 言い逃れの出来ない罪で今更後悔しても遅いのですが、 はじめて警察のお世話になってしまい、 今はただただ反省するばかりです。。 警察の方には、赤切符を切られ、 指定された期日に簡易裁判所へ出頭するよう命じられました。 その際、初犯だと恐らく罰金10万円弱だろう、と 言われたのですが、 気になって自分でも調べてみたところ、 飲酒運転等と共に無免許運転の罰則も引き上げられ 罰金は初犯でも20万円ほどになる、という事でした。 警察の方は、無免許運転は引き上げになっていないと おっしゃっていたのですが、それはやはり間違い だったのでしょうか。 罰金(罰金と呼ぶものでないのかもしれませんが…) という事になれば、 裁判所で罰金の額は決まるという事も伝えられているのですが、 金額によっては当日用意するのが非常に困難なので 今はどうしてもそればかり考えてしまいます。 分かる方がいらっしゃれば回答いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 無免許運転での将来への影響
行政処分や、少年犯罪等について質問します。 現在、高校生なのですが・・・。 15歳の時、僕は無免許運転で補導されました。この事については、深く反省しております。 無免許・自動車盗に関わっていたのは6人程度で、特に主犯格(僕ともう一人)が裁判所へ呼び出されました。裁判の内容は『自動車盗』で、その裁判過程で無免許の事で話をしました。裁判の結果、無処分との事で、不幸中の幸い。何も処分はないとのことです。 『初犯なので今回は、ただの補導で済んだんだよ。』と、お回りさんに言われて、深く反省しています。 道交法では、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金とあります。 罰金も払わずに済みましたが、免許取得できる期間が遅れる・免許取得後即時に免停処分になる等、免許取得に関する罰則・処分は必ずしもあるのでしょうか? 将来がなんだか不安です。みっともない質問ですが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 罰金についてです<無免許運転>
もし免停中に運転したら無免許運転になりますよね? そのとき罰金はどうなるんでしょうか? 初犯なら比較的安いらしいのですが免停中でやるって事は初犯じゃないときもありますよね? 例えばスピード違反で一発免停なら2回目?になるんでしょうか? そうすると罰金も高くなるんでしょうか? なかなか無免許での罰金の記事がないので・・・・ 体験された方いくらだったか教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 無免許運転について
車を国際免許で運転していたのですが、先日警官に「国際免許取得後3ヶ月以内に帰国している」とのことで無免許運転の赤切符を切られました。 その後、裁判所へ出頭したのですが罰金は科されずにおとがめなしで済みました。 日本の免許は原付自転車のものを所持しているのですが、この免許に対して無免許運転(欠格期間1年)の行政処分は適用されるのでしょうか? また、処分が下される場合、違反日からどのくらいの期間で聴聞会の呼び出しがあるのでしょうか? アドバイス頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
- 無免許運転
昨年、原付の無免許運転で検挙され、家庭裁判所へ赴きました。私は未成年なのですが、今回は初犯で反省の色がみられるとのことで処分は無いというようなことを言われました。確かに保護観察などは無かったのですが、1年間の欠格期間もないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 無免許運転での意見の聴取について
皆様教えてください。 大変お恥ずかしい話なんですが、先日免許停止中に無免許運転をして、速度超過で、検挙されました。(同時に無免許運転で検挙) その後、検察庁にて、刑事罰の意見の聴取があり、今回は、無免許運転に関する処罰はなし、速度超過のみ反則金を納めることといわれました。 今度、行政処分に関する、意見の聴取があります。 この際には、刑事処分を結果を話すことは有効なのでしょうか。 やってしまったことに対しては、大いに反省しております。 どのような処分もやむをえないと思います。 しかしながら、軽減する方法があるならば、わらにもすがりたいのです。 どうか、詳しい方、色々教えてください。 石川県公安委員会で、内容は前歴1回の21点で2年の欠格処分です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 免許取り消し中の無免許運転
恥ずかしながら実話去年酒気帯び運転で免許取り消しになり今年バイクを運転中パトカーに止められ免許書といわれあなたの運転は違反ですといわれ怖くなり取り消し後に見つかった免許を出してしまい反則キップを切られました自首したいのですが、どうすればいいでしょうか、あとどういった処罰があるのでしょうか教えてくださいお願いします。
- 締切済み
- アンケート
お礼
ご回答有り難うございました。 私は車を貸してはいないのですが、貸した場合はそれなりの処分を受けるんですね。 重々言って聞かせます。ありがとうございました。