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無免許運転で

皆様、お恥ずかしい話しながらお考えを拝借したいと思っています。 私の友人なのですが、2005年に無免許運転で捕まりました。 初犯だったため、赤切符を切られ、交通裁判所にて裁判を受け罰金?反則金?を支払いました。 もう運転はするまい、と思っていた矢先、先日無免許で捕まりました。 このときの行政処分と刑事処分はいかなるものになるのでしょうか? お恥ずかしいお話しながら皆様の考えをお聞かせください。 宜しくお願いします。(本人はとんでもない事をしてしまったと反省しきりです、今後をどう生きるか考えるそうです、微力ながら何か出来る事はあるのでしょうか?)

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回答No.6

刑事処分については、一般に回を重ねるごとに罰金刑→執行猶予付きの懲役刑→懲役刑と重くなります。二回目ということなので、おそらく執行猶予付きの懲役刑までで、今回のことで刑務所に行く心配はしなくていいと思われます。ただし、道路交通法違反で執行猶予の言渡しを受ける人は年間5000人~6000人ほどいるのに対して、再犯等で執行猶予を取り消される人も年間700人~800人ほどいます。せっかく執行猶予になっても7~8人に1人は結局刑務所に行くことになるわけで、こういう人は刑務所を出てからも無免許運転等を繰り返す(=また刑務所に入る)可能性が高いです。 友人の方には、今後刑務所に出入りする人生になるかどうかの瀬戸際にいることを自覚するようにお伝えください。 行政処分については、免許がない以上取消し等の処分を受けることはありませんが、無免許運転をした日から前歴と累積点数に応じた期間は、免許を取ることができなくなります。無免許運転の違反点数は19点なので、前歴がない場合でも1年間は免許が取れません。友人の方の場合、2005年に無免許運転があるとのことですが、前歴も何もなくこれが初の違反だったということであれば、それから1年を無事に経過した2006年の時点で前歴1となります。したがって、2回目の無免許運転は前歴1回の累積点数19点となりますが、免許を取れない期間はぎりぎり1年のままです(20点以上で2年)。

その他の回答 (5)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.5

無免許運転も2回目ですと・・・ 通常は、#2様の通りがおおいです。 しかし、過去に逮捕されている例もあります。 近年、世論は交通犯罪の厳罰化を望む傾向にあり、交通犯罪の罰則が強化されているので、考えうる最悪のケースをご説明します。 その場で逮捕されない場合は、後日警察署から事情聴取の出頭を求められ、警察署内で逮捕される事もあります。 逮捕状が執行されると、警察の留置場に入り、不起訴になるか(まず無い)、刑罰が決まるまでは釈放されません。 ・まあ、この間に充分に反省しなさい!!!という事ですね。 刑罰は、「罰金刑・執行猶予付き懲役刑・懲役刑」のいづれかの刑罰が科せられます。 取り敢えず考えられる社会的制裁(リスク)は・・・ 一般的に、会社は、刑事事件で起訴された時点で懲戒解雇されます。 なぜならば、報道発表時に会社名と氏名がセットで発表されるからです。 現時点で、警察署から呼び出しが無いのならば、明日の朝一番で、刑事事件を扱ったことのある弁護士事務所へ相談に行くことをオススメします。 お金は掛かりますが、弁護士事務所へ相談することが、社会的な被害を最小にする方法です。

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.4

無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、懲役刑は無いだろうと考えて、20~30万円の罰金刑だと思います。 免許が取得できない欠格期間は、通常、無免許運転19点であれば1年ですが(前歴1回でも1年)、5年以内に免許取消し処分になった場合(免許が無いので取り消しにはなりませんが、それ相当として)、欠格期間が2年延長されますので、3年間は免許取得できない筈です。 車を貸した人も、それ相当の処分を受ける事になります。車を貸す悪人が居なければ、無免許運転する悪人も殆ど居ない筈なんですがね。車を盗めば窃盗罪で刑事処分を受けますので。 個人的には罰金30万円程度のはした金で許して欲しくはないですが。厳罰に処して欲しいですね。もし、他人に迷惑を掛けた可能性があると考えれば、無免許運転、飲酒運転は未必の故意的殺人未遂罪ですよ。

coffeemake
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 私は車を貸してはいないのですが、貸した場合はそれなりの処分を受けるんですね。 重々言って聞かせます。ありがとうございました。

  • okonomi99
  • ベストアンサー率30% (64/213)
回答No.3

とんでもない友人ですね。 同じ人間として許せません。 飲酒運転と同様に厳しい処罰を受けるべきです。 貴方だけの世界では無いのです。 前科があり、更に同刑罰ですから場合によっては懲役刑となることもあります。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

道路交通違反だけで事故はしていないようなので刑事処分に相当するものはないと思います。2回目は初犯より重く罰金も増え、免許が取れなくなる期間も延びたと思います。先輩がそうでした。

coffeemake
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 そうですか。。。 今回の件で友人はほとほと懲りたと言っていました。 多分このようなことはもう無いと思います。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

再犯ですと、やはり刑罰は重くなります。行政罰も刑事罰も、同じく『二度とやるな』ですからね。 また、無免許で運転すると確か、通常に免許を取りに行けなくなる期間が1年あります。なので、免許を取りに行こうとしても来年の夏まで無理です。 二度と無免許で運転する事をさせず、また運転していたら止めて下さい。

coffeemake
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。以後このような事のないよう 重々言い聞かせます。

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