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無免許運転

初めて質問させていただきます。 無免許運転についてです。 複雑な経緯があり、自分で調べてもわからないのでどなたかわかる方がいれば…と思い、今回質問させていただきました。 19年に普通自動車免許取得し、これまでに、 原付で一時不停止 車で速度超過 同じく車で速度超過 この時点で、累積点数が15点以上で免許取り消し処分は免れないと検察官に言われました。 その時、免許の更新時期を確認してみると、取り消し処分になる前に更新日がくるので、 『免許を更新せず失効させた方が取り消し処分者講習に出なくて済むから、失効させて1年後に免許を改めて取りに行った方がいい』と検察官に言われ、今年の1月に免許失効しました。 検察官の言った通り、失効後、取り消し処分や2回めの速度超過の罰金は来ませんでした。 しばらく車に乗らず過ごしていたのですか、先日出かける際、雨だったこともあってつい運転をしてしまいました。しかもその時携帯に着信があり通話していたところ無免許運転で捕まってしまいました。 今日検察庁に呼び出しがあり、行ってきたところ、略式裁判になり、1ヶ月後に罰金の支払いになるそうです。 今回は携帯保持の方は罰金がないらしく、無免許運転の方だけ罰金だそうです。 お恥ずかしい話なのですが、(1)失効前の違反の点数がどうなるのか、(2)また罰金はいくらくらいになるのか、(3)次に免許をとる場合、何年くらいの欠格期間になるのか、自分では調べてもわからなくて…詳しい方、経験があるかた、参考にさせていただきたいので、解答をお願いします。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>速度は50越えていたと思います 速度50km/h超は12点のはずですが…。 免許を失効させても累積点数はそのまま加算されますから、2+6+12+19=39点となっているはずです。 失効した免許証が手元にあれば、その免許証番号で自動車安全運転センターへ運転記録証明書を申請してください。申請用紙は警察署・交番にあり、必要事項を記入して郵便局の窓口へ提出します。手数料・郵便振替料金合わせて700円です。違反歴・点数、処分歴、前歴回数、累積点数が記載されているので、はっきりします。 前歴1回で39点だと、欠格期間4年です。 公安委員会が取消し処分を科すためには意見の聴聞を行わねばならず、その通知が来る前に失効していれば、取消処分を受けていないので、延長はありません。聴聞会の期日以降に失効していたのであれば、取消し処分が科され欠格期間が1年延長されて5年となります。 無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。略式手続になったということは、罰金刑で済みますから20~30万円でしょう。

amsux8899
質問者

お礼

わかりやすい解答ありがとうございます。 聴聞会の前に失効したので、取り消し処分は入っていないと思われます。 詳しい方法も教えていただいたので公安委員会に問い合わせしてみます。 ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

通常なら15点+無免許19点=前歴1の34点 =欠格期間3年+過去5年の取り消し履歴有りで2年追加 で欠格期間5年 だけど、失効させた場合はだいぶ変わってくる可能性がある。 二つ目と三つ目の速度超過は何キロオーバーの何点? それぞれ何年何月にした違反? 二つ目の速度超過のときの免停は何日間?

amsux8899
質問者

補足

解答ありがとうございます。 欠格期間5年ですか…。 失効した場合どれほど変わるのか心配です…。 また、いろいろ質問に足りない所があり、すみませんでした。 一時不停止はH20.9に2点 速度超過はH21.8に6点で50キロ未満でした。 2つめの速度超過は H21.9です。確か9点でした。速度は50越えていたと思います。 1回めの速度超過の時免停は30日と書いてありました。(違反者講習の前に2回めの超過したため講習は受けていません。) 短期間にこれだけ違反してしまって本当にバカだと思います。情けないです。 反省しても遅いですが…。 もしこの補足でわかることがあれば宜しくお願いします。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

無免許運転  30万円以下の罰金、最近は刑罰の厳罰化ということで上限一杯の30万円となるでしょう 1.失効前の点数は加算されない 2.30万円 3.1年間の免許取り消し 次に免許を取得したら同時に1年間の欠格期間になります。

amsux8899
質問者

補足

解答ありがとうございます。 今は上限一杯の30万なんですね…。つらいですが自業自得なのでなんとか頑張ります。 (3)の1年間の欠格期間ということについて 次に免許を取得したら、とありますが、免許を取得すること自体は可能なのでしょうか? (例えば教習所に入所拒否や免許センターで交付がされない等) 質問ばかりで申し訳ありません。もしわかるようでしたら教えて頂けると嬉しいです。

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