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仮免許取り消し->無免許運転とは?
- 仮免許取り消しとは、仮免許を取得した後に重大な違反を犯した場合に、免許を取り消される処分のことです。
- 無免許運転とは、免許を取得していない状態で車を運転することです。
- 質問者は、仮免許運転違反と速度違反により仮免許取り消しと罰金処分を受けた過去があり、その後に無免許運転と速度違反による罰金処分も受けています。質問文章では、無免許運転に関する疑問や欠格期間についての質問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
> 1.処分内容(欠格期間が何年かなど)の通知はないのでしょうか。 無免許の時の違反行為による免許の拒否処分は、あくまでも「違反行為から○年以内に免許を取りに来たとき」に「免許を与えない」という行政処分をするという規定で、違反行為時に行政処分を行っているわけではないので、通知はないと思われます。 違反行為がいつか、違反点数が何点かといったことがわからない場合、自動車安全運転センター(参考URL)で運転記録証明書(700円)を取得して調べるのが一般的ですが、免許を取得したことがない人に出してくれるかどうかはわかりません。問い合わせてみてください。 > 2.欠格期間中でも教習所入所することはできるのでしょうか。 免許取消し処分を受けた場合は、欠格期間中は入所不可、あるいは卒業までに欠格期間が満了しない人は不可など、教習所によるようです。無免許時の違反行為で免許が取れない人もおそらく同様だと思いますが、詳しくは教習所に問い合わせてください。 > 3.欠格期間中に免許を取ろうとすると、取消処分者講習の対象になってしまうとのことでしたが、仮免許までは取得可能なのでしょうか。 運転免許試験に合格した時点で、免許を取得できない期間内であった場合には、免許の拒否処分という行政処分を受けることになり、この行政処分を受けると取消処分者講習を終了しないと免許を取れなくなる(道路交通法96条の3)という意味です。仮免許には関係がないので問題なく取得できます。
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- thedukeofichijou
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> 今回、質問させていただいたのも、 > であれば欠格期間も19+6点で25点の欠格期間2年かと考えたためです。 > 聴取では極度に緊張していたことによる聞き違いでしょうか。 複数の違反について違反点数をどうするかは、前回挙げた道路交通法施行令によって定められています。公安委員会(に限らず行政機関全て)は法令に定められていないことはできないので、同時に検挙された違反であれば最も重い違反による点数しかつけることができません。 罰金をどうするかは刑事処分の話で、行政処分には直接関係ありませんので、罰金が両方の違反の合計相当になっていたからといって、行政処分も同様になることはありません。 ちなみに、欠格相当の期間が無事に満了するまでは累積点数+19点なので(満了時から前歴1で点数0)、その間にもう一度無免許運転で捕まれば累積点数は38点となり、今度は違反行為時からさらに3年間拒否処分の対象になってしまうので、くれぐれもお気をつけください。
補足
この度もご丁寧にお答えいただき、本当にありがとうございます。 最後に以下の3点を教えていただけませんでしょうか。 1.処分内容(欠格期間が何年かなど)の通知はないのでしょうか。 2.欠格期間中でも教習所入所することはできるのでしょうか。 3.欠格期間中に免許を取ろうとすると、取消処分者講習の対象になってしまうとのことでしたが、仮免許までは取得可能なのでしょうか。 何度もお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
- thedukeofichijou
- ベストアンサー率80% (76/95)
> 1.無免許の場合は取消処分者講習を受ける必要がないのでしょうか。 必要ありません。過去一年以内に取消処分者講習を終了していなければならないとする根拠は道路交通法96条の3で、対象は免許の取消しや拒否といった行政処分を受けた者に限られています。 > 2.無免許運転の場合は、免許自体がないため行政処分はないのでしょうか。 違反の時点ではその通りですが、すぐに免許が取れるかという意味では「いいえ」です。道路交通法90条1項4号には、免許の拒否処分の対象となる者として、「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者 」が挙げられていて、これを受けた道路交通法施行令33条の2第1項1号が、過去に免許取消し処分に相当する違反行為があり、累積点数に応じた欠格期間を経過していない者に対しては免許を与えないと定めています。「違反行為があった」だけで適用されるので、免許取消し処分を受けていなくても免許は取れなくなります。 うっかり欠格期間内に免許を取ろうとしたら免許の拒否処分を受けることとなり、これによって取消処分者講習を受けなければならなくなるので、気をつけましょう。 > 3.欠格期間は何年になるのでしょうか。 > 無免許運転+速度違反(一般道)39km超過で合計25点の扱いでしょうか。 違反点数の計算は、道路交通法施行令別表第二の備考の一の1で、「同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする」と定められています。したがって、速度超過で止められて無免許運転が発覚したという典型的な事案であれば、無免許運転の19点が違反点数となります。 > 「前科は5年で消滅」とのことで、最初の違反(仮免許運転違反)により欠格期間延長などには関係しないのでしょうか。 欠格期間延長の根拠は道路交通法施行令33条の2第1項2号で、対象となるのは免許の取消し処分・拒否処分を受けた者であって、仮免許取消し処分は含まれていませんので、欠格期間の延長にはなりません。また、仮免許運転違反は12点の違反で免停基準に達するので前歴になりますが、量定の基準になるのは違反行為の過去三年以内の前歴なので、今回は前歴なしとして扱われます(道路交通法施行令別表第三の備考の一)。 したがって、前歴なしの19点で欠格期間は1年に相当するので、1年間は免許の拒否処分の対象になります(道路交通法施行令33条の2第1項1号ニ)。 > 4.欠格期間の開始は違反をした日になるのでしょうか。 > それとも、処分を受けた日からでしょうか。 政令では「ニ 当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して一年を経過していない者」(道路交通法施行令33条の2第1項1号ニ)と定めていますので、違反行為をした日から開始です。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
お礼
このたびは本当にありがとうございました。 あと少しご教授願えれば幸いです。 よろしくお願いいたします。
補足
御礼遅くなりました。 このたびは詳細にご返答いただき、ありがとうございました。 お返事を確認する前に江東試験場の行政処分課へ行き同様の質問をしましたが、何度聞いても「1年後に調べるからまた来てください。」と的を得ない返事でした。 thedukeofichijou様のご回答より、 取り消し処分者講習は不要、欠格期間は1年間と理解しました。 ただ、出頭通知による検察官?と聴取をした時に、 罰金について「最近は厳しいから両方。」と言われた気がします。 そのため、無免許+速度違反の両方を合計したもが罰金となるのだと思いました。 罰金額は27万円でした。 今回、質問させていただいたのも、 であれば欠格期間も19+6点で25点の欠格期間2年かと考えたためです。 聴取では極度に緊張していたことによる聞き違いでしょうか。
- SUPER-NEO
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一般論からすれば、講習を受けることも、 免許を取得する事もできないかと思います。 「無免許運転」というのは、反則点数表をみても、 最も重大な違反として、挙げられています。 近年の悪質なドライバーの増加に伴い、 道路交通法の改正が行われています。 恐らく欠格期間は2年くらいになるかと 思いますが、今後の法改正に伴い、 免許取得の権利すら剥奪される可能性はあります。 免許取得を考えるより、自身の非道徳な部分からの 改革をするのが先ではないでしょうか? 非道徳な部分を治してこそ欠格期間が解ける、 と考えてください。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
6年も無免許で運転してたんですか? 悪いですが、反省してるようにはとても思えませんけど、、、 この次は罰金ではなく逮捕、禁固になる可能性さえあります。 車はあきらめた方が良いかと、、、 どうせ任意保険なんかも入ってないですよね? 事故でも起こして誰か殺しちゃった場合は、15年とか20年とか有り得ますよ。 もちろん、その他に損害賠償で1億とか2億とか、、、
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
1.普通に考えれば受ける必要があります。 2.いえ 3.そうですね。欠格2年かと思われます。 欠格期間延長は5年以内の取消・拒否ですから。 4.警察署内の簡易裁判所で聴取を受けたでしょう?その日からになります。 何にしても結構特殊な例ですから、ご自分で警察や免許試験場などに電話して最終確認して下さい。
お礼
ありがとうございました。 今後、再びご質問することがないよう肝に銘じます。