• ベストアンサー

運転免許の停止処分について

運転免許の停止処分について 違反者講習から3年?以内に6点たまると、前歴1になり処分者講習になるとのことですが、 この場合の欠格期間はどのくらいでしょうか? また罰金はいくらくらいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

基本的なことがまったくわかっていないようです。 どこから説明したら良いものなのか・・・ これ見て勉強してもらった方が早いですね。 http://rules.rjq.jp/

noname#115282
質問者

お礼

累積点6に達すると免許停止で、処分者講習を受けると欠格期間が1カ月なのですね。

noname#115282
質問者

補足

http://rules.rjq.jp/gyosei.html 30日の免停で20~29日の短縮なら、1~10日の停止期間でいいのですね?

その他の回答 (1)

回答No.2

6点ではなく4点で60日の停止処分になります。6点ですと90日です。 60日停止ですと2日間講習を受けても30日しか短縮されません。 90日停止ですと2日間講習を受けて45日短縮です。講習の結果は評価され優・良・可・不可で優のときそれだけ短縮されます。 罰金はそれぞれの違反に対してです。講習料金ということでしたら、23000円、27600円です。

noname#115282
質問者

お礼

ありがとうございます。そうでしたっけ…違反者講習時後はまだ前歴0なので5点まで余裕があると聞いたように思うのですが…。そして処分者講習で前歴1になるので4点でダメになるという風に。 ちなみに講習は停止になったらすぐ受けていいんでしょうか?

関連するQ&A