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運転免許の停止処分について
運転免許の停止処分について 違反者講習から3年?以内に6点たまると、前歴1になり処分者講習になるとのことですが、 この場合の欠格期間はどのくらいでしょうか? また罰金はいくらくらいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
基本的なことがまったくわかっていないようです。 どこから説明したら良いものなのか・・・ これ見て勉強してもらった方が早いですね。 http://rules.rjq.jp/
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- Hirorin_20
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回答No.2
6点ではなく4点で60日の停止処分になります。6点ですと90日です。 60日停止ですと2日間講習を受けても30日しか短縮されません。 90日停止ですと2日間講習を受けて45日短縮です。講習の結果は評価され優・良・可・不可で優のときそれだけ短縮されます。 罰金はそれぞれの違反に対してです。講習料金ということでしたら、23000円、27600円です。
質問者
お礼
ありがとうございます。そうでしたっけ…違反者講習時後はまだ前歴0なので5点まで余裕があると聞いたように思うのですが…。そして処分者講習で前歴1になるので4点でダメになるという風に。 ちなみに講習は停止になったらすぐ受けていいんでしょうか?
お礼
累積点6に達すると免許停止で、処分者講習を受けると欠格期間が1カ月なのですね。
補足
http://rules.rjq.jp/gyosei.html 30日の免停で20~29日の短縮なら、1~10日の停止期間でいいのですね?