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無免許運転後について

今から六年ぐらい前、初心者期間にスピード違反で捕まり→初心者運転講習の呼び出しを無視→再試験の通知→落ちて免許取り消しになりました。 その後免許再取得せずにいたのですが 今から一年四ヶ月前に無免許運転で捕まってしまいました。 この場合初心者期間の取り消しは初心者期間ということで前歴にはならず今回の欠格期間は一年でしょうか? 欠格期間は捕まった日からカウントされるのでしょうか? また免許再取得にあたり違反者講習等しなければいけない事を教えてください。お願いしますm(__)m

みんなの回答

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

こんにちは >この場合初心者期間の取り消しは初心者期間ということで前歴にはならず今回の欠格期間は一年でしょうか? その通りです。 再試験による取消は前歴には該当しません。 >欠格期間は捕まった日からカウントされるのでしょうか? 無免許運転の処分が決まってから1年が欠格期間になります。 >また免許再取得にあたり違反者講習等しなければいけない事を教えてください。 無免許運転の欠格期間が終了していれば、通常の新規取得者と同じです。 再試験不合格の場合及び免許証を所持していない無免許運転の場合は「取消処分者講習」もありません。

JUN0321
質問者

お礼

親切にありがとうございます(^^) 大変役立ちました

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

残念ながら初心者特例には該当しません。 従って過去3年間の違反をカウントするルールが適用されますので その無免許運転で捕まった日から3年間は免許取っても即取り消しです。 直ぐ取って1年の取り消しで対応するか、3年間じっと我慢するかはご自身でお決め下さい。

JUN0321
質問者

補足

返答ありがとうございます(^^ゞ 初心者期間の取り消し時は欠格期間無しで仮免からすぐ取れる状態でした これは初心者特例の取り消しで前歴にもならないのではないのですか? それから五年間なにもなかったので+2年の欠格はされないと思ってたんですが……(:_;) 過去三年間の違反をカウントするとはどういう意味でしょうか?

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