- 締切済み
無免許運転の欠格期間の調べ方
3年前に、一度も免許取得が無い状態で、無免許運転で捕まりました。飲酒はしていませんでした。 教習所に通い普通自動車免許取得したいのですが、欠格期間1年なのでしょうか?欠格期間はどのように調べればよいのでしょうか? また、免許取得に関して、違反者講習を受けなければならないとか、免許交付のときにもらえないなどその他何かありますでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jtmaw0
- ベストアンサー率24% (166/687)
回答No.3
地元の警察署または免許センターに問合わせると分かります。 無免許運転の失効期間は1年間ですので問題なし、 特に講習は有りません、 免許取得時に通常の講習は有ります。 免許センターで詳しい説明きくとよいですよ!
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2
違反点数19点ですので 欠格期間は一年です。 これは違反をした日から一年ではなく 免許を取得したときに即取り消しとなり その時点から一年です。 つまり 免許交付のときにもらえない、ということです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 >免許を取得したときに即取り消しとなり・・・ そうなんですか・・・。がっかりです。実際に運転できるようになるまでに時間がかかりますね。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1
無免許運転では http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html ということで、19点の違反聴数になります。 欠格期間は前歴なしの場合で http://www.police.pref.chiba.jp/license/point_system/ ですから1年間と推察されます。 ですが、いきなりの無免での違反というケースが見当たりませんので、正確にお知りになりたい場合は、自動免許センターに電話でお聞きになられた方が分かりやすかもしれないですね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 自動車免許センターに問い合わせてみたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 免許センターで聞くのが、一番確実ですね。