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免許の再取得について
5~6年前のことですが、免停のみの前歴3回でスピード違反をしてしまいました。 6点だったので恐らく一発で免許取消だったと思います・・・。 「と思います」というのは以下の事情のためです。 罰金は支払いましたが、 そのすぐ後に実家から単身で引越し+海外出張もろもろがあり、 気づけば免許を失効させてしまっていました。 また、聴聞通知は実家に1度だけ届いていたようですが、 実家自体も引っ越しをした時期で、来た通知もどこかへ紛れてしまい、 その後に聴聞通知は一切届いておりません。 現在、失効してすでに4年を超えました。 こういう経緯がありますが、教習所に通って免許を再度取得したいと思っております。 この場合、改めて取消処分をされてから取消処分講習を受けないと免許取得できないのでしょうか? また、取消処分をされるなら欠格期間はいつから起算されるのでしょうか? 取消処分された日から?取消処分講習を受け終わった日から? それとも免許が失効した日から? (欠格期間1年なので、免許の失効日からの起算だと4年以上経っているので、 講習を受ければ取得基準に適うのでしょうか?) 多々質問してしまい恐縮ですが、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- tach5150
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- sannosuke7
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お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり取消処分者講習は受けなければいけないのですね。 そうでなければ、わざと失効させて・・・と抜け穴的な考えを持つ方も いらっしゃるかもしれませんし。 免許センターに確実に問い合わせてから再取得に臨みたいと思います。