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免許の再取得について

5~6年前のことですが、免停のみの前歴3回でスピード違反をしてしまいました。 6点だったので恐らく一発で免許取消だったと思います・・・。 「と思います」というのは以下の事情のためです。 罰金は支払いましたが、 そのすぐ後に実家から単身で引越し+海外出張もろもろがあり、 気づけば免許を失効させてしまっていました。 また、聴聞通知は実家に1度だけ届いていたようですが、 実家自体も引っ越しをした時期で、来た通知もどこかへ紛れてしまい、 その後に聴聞通知は一切届いておりません。 現在、失効してすでに4年を超えました。 こういう経緯がありますが、教習所に通って免許を再度取得したいと思っております。 この場合、改めて取消処分をされてから取消処分講習を受けないと免許取得できないのでしょうか? また、取消処分をされるなら欠格期間はいつから起算されるのでしょうか? 取消処分された日から?取消処分講習を受け終わった日から? それとも免許が失効した日から? (欠格期間1年なので、免許の失効日からの起算だと4年以上経っているので、 講習を受ければ取得基準に適うのでしょうか?) 多々質問してしまい恐縮ですが、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

罰金は支払済みということなので刑事罰は終わっています。 行政処分に関しては、聴聞は行っても行かなくてもいいものなので、行かなければ自動的に免許取消になるだけです。 前歴3回で6点の違反ですから免許取消で欠格期間が1年間ですから、現在免許を取得するのには問題はないです。 免許を取得する前に取消処分者講習を受講する必要があり、2日間の講習(計13時間)で費用は33.800円です。 ただ「運転免許取消処分書」が必要になりますから再度免許を取得しようとする該当地区の免許センターにお問い合わせください。 地区によっては身分証明書(健康保険証)で代用出来る場合もありますから、その辺もあわせて免許センターに問い合わせしておいて下さい。 あとは試験合格後に普通車講習(講習時間4時間)、応急救護処置講習(講習時間3時間)を受ける必要がありますが指定自動車教習所を卒業していれば 免除になります。 取り消し処分をうけた方が免許を再取得した場合前歴1回、点数0点の状態からスタートしますから取得後1年間、前歴が消えるまでは注意して下さい。

momolingo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり取消処分者講習は受けなければいけないのですね。 そうでなければ、わざと失効させて・・・と抜け穴的な考えを持つ方も いらっしゃるかもしれませんし。 免許センターに確実に問い合わせてから再取得に臨みたいと思います。

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回答No.1

素人ですが、罰金の支払いは刑事処分、取消処分は行政処分に分かれていて、わかりませんが、行政処分が終わっていない状態のような気がします。 詳しくは、お近くの免許センターでお聞きになるとわかると思います。

momolingo
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 免許センターには何となく聞きづらいと思っていましたが、 きっちり確認してみようと思います。

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