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免許取消後の欠格期間短縮はないでしょうか?

昨年、免許停止中に車を運転中、交通違反で捕まりました。同年8月には、無免許運転と言う事で罰金を支払いました。その後、聴聞会から通知がくる予定だったのですが、ちょうど免許の更新時期と重なり、免許を更新しないと聴聞会を受ける権利がないと言う事がわかりました。私の場合、聴聞会を受ければ、その後の通知の内容が『取消し→欠格期間2年』となるはずですが、このまま免許の更新を行わずに、聴聞会を受けないでおき、免許の失効と言う形をとれば、失効後の再取得も2年待たないと受験できないものでしょうか? 現在、免許証は有効期限をすぎた物を所持したままにしております。失効後の免許証も返納すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

聴聞会は減免する制度ですから、取消し該当者が180日免停に減免されたり、欠格2年の人が1年になったりするものだと思います。 これは必ずしも聴聞会に出れば減免されるわけではなく、言い分を聞いてあげようという制度です。情状酌量の余地があれば減免されますよという程度のものですね。 ご質問者はその聴聞会に出ない=言い分はありませんと意志表示しているわけですから、欠格期間はそのまま変化なしです。 失効後に再取得したとしても欠格期間を過ぎなければ免許証は交付されません。

zx999
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。 頑張って2素直に年頑張ります。

zx999
質問者

補足

早速のアドバイス、回答ありがとうございます。 欠格期間の事ですが、『何年間、免許はとれませんよ!』等の 通知書などの書類は発行されないものでしょうか? 

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