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無免許運転幇助の欠格期間の開始日

原付の無免許運転幇助で息子が免許取消になりました。欠格期間の開始は、いつからでしょか?幇助をした日か、聴聞後の行政処分の決定日からでしょうか。教えてください、お願いします。

みんなの回答

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.4

再度、お邪魔します。 >原付免許の場合でも「免許取消講習(二日間)」を受けないと免許取得はできないのでしょうか 免許の種類に係わらず、「取消処分者講習」の受講は必要です。 但し、原付や自動二輪免許の場合は、仮免必須になっている地域でも「二輪コース」を 選択すれば仮免許はいりません。 http://rules.rjq.jp/saishutoku.html

kazu444510
質問者

お礼

何度も適切なご回答ありがとうございます。とてもよくわかりました。本当にありがとうございました。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.3

どうもこんにちは! 先ほど、お礼を拝見しました。 >意見の聴聞があるのですが、出席したのとしないのと違うのでしょうか QNo.3363599でも回答させて頂きましたが、無免許運転の場合は処分の緩和はほぼ 絶望的だと思います。 但し、幇助の場合は、止むを得なかった理由等をキチンとした弁明書にまとめ、有利 な資料を用意するなどして弁明すれば、可能性は残されているように思います。 もし、「意見の聴取」に欠席すれば、本人不在で取消し処分が決定するだけです。 ご参考まで

kazu444510
質問者

お礼

いつも丁寧に回答いただきありがとうございます。よくわかりました。 もうひとつお聞きしますが、再び免許を取る場合、原付免許の場合でも「免許取消講習(二日間)」を受けないと免許取得はできないのでしょうか。よろしくご教授お願いします。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.2

再びお邪魔します。 >行政処分まで3ヶ月以上経っているので… 例えば、事故を起こして免停処分になる場合でも、出頭して免停処分通知書を受け取る までは運転出来ますよね。 それと同じで、検挙された後でも免許証を持っているのであれば、処分決定までは運転 出来たはずです。 蛇足ながら欠格期間中に無免許運転で捕まると、欠格期間が2年延長されますから、ご 注意下さい。 http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html

kazu444510
質問者

お礼

ありがとうございます。来週、行政処分の意見の聴聞があるのですが、出席したのとしないのと違うのでしょうか・・・わかったら教えてください。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! 行政処分の決定日からになります。 ご参考まで

kazu444510
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。行政処分まで3ヶ月以上経っているので・・・仕方ないですね。参考になりました。

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