• ベストアンサー

運転免許停止処分

運送業で所長をしています。 過日過積載と知りながら運転手に輸送指示をし重量超過で捕まりました。 その処分として私は下命した事で私個人の運転免許証30日停止処分を受けました。 (1)違反行為を指示した事で検察庁より罰則金10万の処罰は甘受しています。 (2)業務で指示した違反行為に対し個人の運転免許証が処罰されるのは納得出来ない。 (3)反則点数の無い免停処分ですがこれで前歴1回が付くのですか。 (4)前歴が付くのなら次回の免停まで残りの持ち点は何点でしょう。 以上 専門的に詳しい方 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! 当方、あくまでも素人ですが、回答させて頂きます。 「積載物重量制限超過車両運転行為に係る下命又は容認行為」は交通違反の対象 になります。 大型車で10割以上過積載の場合の処分は、違反点数6点+6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金(反則金ではありません)です。 http://www.pref.aichi.jp/police/tetsuzuki/kyoninka/pdf/B-r-1-5b.pdf http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html 反則金と罰金の違いについては↓こちら http://rules.rjq.jp/bakkin.html 従って前歴なしで累積点数がゼロであっても、一発免停(30日)の処分になり前歴 1回となります。 30日免停の場合は講習を受ければ、免停期間が1日に短縮されます。 前歴1回の場合、以後の累積点数が10点になると免停処分(60日又は90日)を 受けることになります。 前歴2回以上になると、累積点数が5点で免停処分(90日以上)となります。 なお、違反点数は減点方式ではなく累積方式です。 一番誤解されているケースが、満点が15点であり、その15点を使い切ると取り消 しになるといったものです。 累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分が下される仕組みになって います。 累積点数の計算方法の原則は過去3年間における違反点数の合計点によって計 算されます。 累積点数が行政処分の対象点数に達してしまった場合に免許停止処分を受け、そ の後停止期間が終了した時点でそれまでの累積点数は再び0点に戻って計算され ます。 但し免許停止処分を一回受けるごとに 「前歴」と呼ばれる行政処分歴が別途カウン トされるようになるのです。 しかし、この制度には特例があって、最後の違反から1年以上の無事故無違反の 期間が存在すると、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があって も、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。 ですからpapa470さんも最低1年間を無事故・無違反で過ごせば、前歴0回に戻る ことになります。 http://rules.rjq.jp/tensu.html ご参考まで

関連するQ&A

専門家に質問してみよう