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無免許運転について
少し教えて頂きたいんですが・・・ 自分は普通自動二輪を無免許で運転し学校に行っていました。 ある日わき見運転をしてしまい、車にバイクをぶつけてしまいました。 すぐに警察を呼び、無免許がバレましたがそれは自分の責任なので重く受け止めています。 そして調書をとり、家庭裁判所に行き、不処分になりました。 二週間くらいして取り消し処分に係る意見の聴取を行うので通知しますというものが着ました。 自分は車の免許は持っているのですが、一度原付の違反で免停になりました。 その後も二度原付で違反してしまいました。 (無免許運転した後ではありません。) この場合はやはり、取り消しは免れないのでしょうか? どなたかこういう事例にお詳しい方教えていただけないでしょうか?
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- impotence
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未成年だから検察庁でなく家庭裁判所での不処分で済んでいます。 行政処分は不処分にはなりません。 無免許運転は所持している運転免許が取り消しとなります。 19点もらって、1年間の欠格期間(1年免許は取得できません)。 二度の原付の違反後1年間の無事故無違反期間がなければ、 19点に加算されます。 行政処分の前歴が1回あるとすれば、20~29点の累積点数となっていれば、 欠格期間は2年となります。 成人であれば、検察庁から裁判に回されて、 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑事処分をうけます。 免許取り消しされた人は、1年経過後に取消者講習を受けなければ、 免許取得の試験を受ける資格が与えられません。
- remonpakira
- ベストアンサー率36% (780/2153)
2002年から無免許運転は一発取消ですので免れることはできないです。 後は再度の免許取得ができない欠格期間が何年かという問題があります。 他の違反の時期がわからないのであれですが、2年~3年になりそうです。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
残念ながら、無免許運転は聴聞会による意見の聴取で免停に軽減される可能性は低いようです。なので、↓の表に従って免取の処分が下されると思います。免停が3年以内であれば2年の欠格期間になるでしょうか。無免許運転で19点、前歴1回で免停になる点数未満の違反2回ということで2~4点の計21~23点の可能性が高いですので。 免停や違反の履歴(時期や点数)が分かれば正しい回答が出来ると思いますので、必要なら補足してください。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
- 参考URL:
- http://rules.rjq.jp/
- rx781015
- ベストアンサー率28% (256/907)
馬鹿ですね。免許どころか高校も取り消し(退学)では?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19867)
無免許運転の違反点数は19点なので、即、免許取消です。 無免許運転には、免許外運転も含み、例えば、普通免許(4輪)しかないのに、自動2輪に乗ると、無免許運転になります。 また、前歴なしでも、15点以上で「免許取消」なので、19点も食らうと、免許取消されます。 >この場合はやはり、取り消しは免れないのでしょうか? 一応「取消処分を行う場合は、弁解の機会を与える」という事になっているので「意見の聴取」という、弁解のチャンスが与えられます。 但し、これは「形式的なもの」で、これで反省している態度を表明しても、処分が軽くなる事は滅多にありません。 処分の減免を望む場合は「決定的に有利になる証拠」が必要です。「無免許運転」では、証拠も何もありませんから、諦めて下さい。 もし、無免許運転で減免されるとしたら「ある人物に『バイクに乗らないと、家族を殺す』と脅された」と言うような決定的な証拠があった時だけでしょう。 なお、取消処分は「所有している免許すべて」が対象なので、取消されると車も原付も乗れなくなります。
- youtom
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無免許運転の前の違反がどうであれ、そもそも無免許運転は19点ですので一発で取り消しです。 19点だと欠格期間一年(運転免許を取り消されてから、新たに 運転免許を受けることができるまでの期間)ですが、その前の違反の時期によっては、加算されますのでこの欠格期間が延びることになります。 免れることなどできません。