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免許停止について

例えば免停になる交通違反をして、刑事処分(罰金)を受けたあとに、行政処分で免許停止処分を受けますよね。この時、公安で免許を渡してから免停期間にはいると思うのですが、もし刑事処分を受けてから行政処分になる前に免許証を無くした場合どうなるのでしょうか。そしてその後に免許証が見つかった場合は、処分中であるにもかからわず免許を持てる状態になりませんか?ふと思ってしまいました。よろしくお願いします。

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  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.2

必ず再発行を求められます。 そこで紛失していないにもかかわらず再発行し、再発行分(仮に末尾が1のもの)を提出し、末尾が0のもので運転することは可能ですが、それは「免許証の不正取得」という重罪であり、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。 免許証の提示を求められるのは交通違反だけではなく、もらい事故の場合でも提示しなければならず、番号も控えられます。 またひき逃げなどの凶悪犯罪のきっかけにもなりかねませんので、バレるバレないを問わずすべきではありません。

TYM-NAO
質問者

お礼

お礼が遅れてしましましたが、ご回答ありがとうございます。 確かに万一事故を起こした場合は終わりですね。できはするが、リスクが高すぎる、というかモラル的にどうかという事でした。

その他の回答 (2)

回答No.3

確かにもてますしそれをやっている人もいると思いますよ。 検問じゃあ照会はやらないでしょうし。 でも事故おこしたりしてばれると罰金が何十万とられるのでまあやめとくほうがいいかと。

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.1

免許証の物理的な有る無しにかかわらず、その期間が運転失効期間となりますので、思惑どーりには行かないですよ(^^; 免許証を持ってるのと、乗ってもいいのとは別ですから

TYM-NAO
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 物理的な免許証だけだとしても、変な話し交通違反をしない限り、わからないのではないのでしょうか。例えば検問でも見た目が問題なければ突破できそうな気がするんですが。。。

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