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運転免許の取り消しについて。

運転免許の取り消しについて。 違反点数が累計17点になりました。 免許取り消しになるとおもうのですが、 (1)「意見の徴収」によって処分が変更になることはありますか? (2)取り消し処分になった場合、教習所に通うことなく免許を再取得することはできますか? (3)取り消し処分がくだされた直後に教習所へ通って免許を取得することはできますか? お願いします!

みんなの回答

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.1

1.ある 2.規定の講習などを受けた後に、試験場での試験を受ければいい 3.1年の取り消し期間として 普通車で教習所の卒業資格の有効期間は半年です。入学期間は半年ですから、無駄になりますよ

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