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役所が私人に業務を「委嘱」すると特別職公務員か

役所が私人に対して、特定の非常勤の業務を「任命」する場合は、その「任命」された人は、特別職公務員となるそうです。 それでは、役所が私人に対して、特定の非常勤の業務を「委嘱」する場合は、その「委嘱」された人は、特別職公務員になるのでしょうか、それとも、民法上の委託契約を締結しただけなので私人のままなのでしょうか

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回答No.1

これは少し違う点があります。「役所が私人に対して、特定の非常勤の業務を「任命」する。」「特別職公務員となる?」これは違います。このような場合は、役所からすれば、委託された私人は「業務委託職員」であり、公務員法でいう「特別職公務員」とはならないです。「特別職公務員」とは、公務員の一般職とは異なる職種の公務員で、例えば国家公務員での「自衛隊員」は「国家公務員特別職」です。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 地方公務員法3条3項3号に「・・・非常勤の・・・嘱託員・・・」とありますので、これに該当するように思ったのですが、いかがでしょうか?

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