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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委嘱職員を妊娠・出産を理由に解雇することは可能?)

業務委嘱職員を妊娠・出産を理由に解雇することは可能?

このQ&Aのポイント
  • 「業務委嘱職員」として働いている方が出産で長期間休む場合、契約解消になるのか疑問です。
  • 現場の人事によると、業務委嘱職員は雇用契約に基づかないため、労働基準法が適用されず産休も特別休暇として取得できないと伝えられました。
  • 無給で休暇を取得しても、長期間業務の遂行に支障があるとみなされ契約解消になる可能性があるとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

実務上は、文書等を根拠にではなく、実際の勤務の実態を根拠に労働の実態があったのかどうか、判断が行なわれます。 例えば、出勤日や勤務時間は定められておらず、調査、研究結果さえ提出されれば、相応の報酬が支払われ、業務内容に対する裁量権も大きく認められているとかであれば、通常の労働とは言えないかと。 通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 その上で、改善が必要なのであれば、会社の管轄の労働基準監督署から行政指導を行ってもらう事になるかと。

suringo
質問者

お礼

取り交わし文書には「通常業務の補佐を行う」としか書いてありませんが、実際は他の職員と同様いわゆる9時5時、月~金に出勤しています。ということは労働の実態があったといえそうですかね。。 労組はあいにくないので、全労連・全労協に問い合わせてみます。この度は貴重な情報をありがとうございました!!

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

そもそも、「雇用」ではないのですから、「解雇」の言葉は関係ありません。 あなたが取り交わした契約書の中にある、 【病気などのため、長期間業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、その他業務に必要な適格性を著しく欠く場合、契約を解消】 が、すべてを物語っています。 不服なら、その公的機関に正職員として雇ってもらうよりほかありません。

suringo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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